※GW・夏季・年末年始は除く
※事前予約で早朝・夜間の相談も可能
〒573-0031 大阪府枚方市岡本町2-1
マンションは建てて終わりというわけにはいきません。賃貸住宅の経営や、実際に住んだ後で重要になってくるのは管理業務です。
そして、核家族化や高齢化に伴って管理組合をめぐる情勢は大きく変化しており、マンション管理の指針となる“マンション標準規約”には、外部の専門家が適切にアドバイス・運営に携わることを想定した規約が追加されました。さまざまな関連法案が成立・改正されてどんどん複雑化するマンション管理では、思わぬトラブルに巻き込まれるケースも想定されるので、信頼できるアドバイザーを持つことが重要になってきています。
そして、核家族化や高齢化に伴って管理組合をめぐる情勢は大きく変化しており、マンション管理の指針となる“マンション標準規約”には、外部の専門家が適切にアドバイス・運営に携わることを想定した規約が追加されました。さまざまな関連法案が成立・改正されてどんどん複雑化するマンション管理では、思わぬトラブルに巻き込まれるケースも想定されるので、信頼できるアドバイザーを持つことが重要になってきています。
マンション管理士とは、主に分譲マンションの維持・管理をサポートする専門家で、2001年に制定された「マンション管理適正化法」に基づくマンション管理コンサルタントとしての国家資格です。
マンション管理士は、マンション管理組合をコンサルティングするのに必要な幅広い専門知識をもち、マンション管理組合及び区分所有者等からの相談に応じ、助言、指導その他の援助を行なうなど、マンション管理に関する様々な問題を解決します。またマンション管理士は法で厳しく守秘義務、信用失墜行為禁止などが課せられています。
マンション管理士が行う業務の幅は広く、多岐に渡ります。主な業務は「継続的な業務」と「個別的な業務」に大別できます。
「継続的な業務」とは管理組合に行う助言や指導などコンサルティング色の強い業務をいいます
■主な業務は
などがあります。
「個別的な業務」とは、管理規約の策定や管理費等の削減、各種トラブルへの対処などの個別的な業務をサポートする業務をいいます。
■主な業務は
などがあります。
管理会社は日常的な管理業務を管理組合から受託する立場ですが、マンション管理士は管理組合の方針やマンションで発生する様々な問題や課題の解決のために助言や指導などを提案する立場にあります。
また、管理会社が行う日常的な業務に問題ないかなども見る立場にあります。管理会社が管理業務を怠っている場合などは、管理組合にかわり厳しく指摘することもあります。
管理組合が、適正な業務を行ったうえで正しい主張をしているにも関わらず、管理組合(理事会)側に理解してもらえない場合などは、公平・中立的な視点から調整役にもなります。
2016年にはマンション標準規約が改正され、駐車場の使用方法や災害発生時の組合の意思決定など新たな規約が加わりました。このように、マンション管理に関連した法律は案外頻繁に追加・変更されています。さらに2018年からスタートした住宅宿泊事業法(民泊新法)にどのように対応するのかといった問題は、人によって意見が分かれるものですから円滑に議論を進めていくことには大きな困難が伴うことも考えられます。 当社では、健全な理事会運営を負担なく行えるように、それぞれの組合が置かれている状況に合わせて管理規約のチェック・アドバイスを行う等、きめ細かくサポートしていきます。
管理組合の会計に関するさまざまな手続きは非常に重要なものですが、不慣れな方にとっては常に不安が付きまとうものではないでしょうか。金銭管理の透明化が求められている今、誰もが納得する形で舵取りしていくのは至難の業です。当社では、予算案の作成はもちろん、共用部の光熱費・管理委託費・保険料といった管理コストの見直しまで含めて管理組合・理事会の運営をきめ細かくサポートいたします。