※GW・夏季・年末年始は除く
※事前予約で早朝・夜間の相談も可能
〒573-0031 大阪府枚方市岡本町2-1
不動産相続は、親族の方が亡くなった際、家や土地を引き継ぐことを指します。
一般的には、相続で引き継いだ不動産は名義変更の手続きが必要ですが、知らなったり後回しにされることが多いと言われています。しかし、名義変更を行わなければ、様々なデメリットが生じてきます。早めの相談と対応をお勧めします。
不動産に生じる固定資産税は、不動産を放置している間であっても当然ながら相続人に固定資産税の支払い義務が生じます。
「使いみちがないし…」と放置しているだけの不動産は、固定資産税の支払いが負担になるばかりで、メリットは何ひとつありません。
自分の不動産だからと安心して放置するのは危険です。現在における法律上、他人のものを20年間専有し続けると、その所有権は20年間専有していたその人物に移ると定められています。
仮に他人のものだと知らなかったとしても、10年間専有していればやはり所有権を取得する権利があります。
年を経つにつれ価値が下がるのが不動産の特徴です。そのうえ、放置されている不動産は建築物の手入れもされず、汚れが目立ったり植物に占領されたり、建物自体が損壊する可能性もあります。
使用目的を失って荒れ果てた建築物は、いずれ解体費用がかかるだけの存在になってしまうのです。
せっかく相続した建物や土地が原因で、近隣の住宅や通行人を傷つけてしまったらどうでしょう。たとえば、台風や地震で不動産が倒壊して、関係のない人を傷付けてしまえば、当然ながら相続人は損害賠償の責任を負う可能性があるのです。
放置しようがしまいが、不動産を所有するということは、知らぬ間に責任を負っているという事実を気にかける必要があります。
「換価分割」とは、不動産や土地のように分けにくい「現物」の相続財産を、一度お金に「換金」することでその価値を定め、相続人で分割する方法のことです。
換価分割ではなく、不動産や土地を共有名義にすることも可能ですが、将来的な売却や相続の手続きが煩雑になることを考えると現実的な手段ではありません。
しかしながら、換価分割を行えば、複数の相続人に対して「現金」としての遺産分割が可能になります。また、税制面でもメリットが生じます。