※GW・夏季・年末年始は除く
※事前予約で早朝・夜間の相談も可能
〒573-0031 大阪府枚方市岡本町2-1
不動産売却は、財産の中でも最も大きな取引になります。
そのため「少しでも高く売りたい」「間違った手続きをしたくない」「少しでも早く売りたい」と考える方も多いと思います。
特に、不動産売却は頻繁にあるものではないため、慌てず慎重に行動していただく必要があります。
当社では、売却までの流れや規約などもわかりやすくご説明させていただきますが、不動産売却の注意事項などをお客様自身が理解することで、売却にかかる時間は大幅に短縮されます。
まずはお気軽にご連絡ください。私たちスマイリンクのスタッフが、不動産買取に関することをサポートいたします。
お客様の近隣の状態、住宅、土地の状態を調査の上、売却予定の物件がどれくらいで販売可能かを確認しご提案いたします。
査定書、価格の確認をいただき、双方納得の上で媒介契約を締結いたします。
新聞やインターネットを利用して購入希望者を探します。ご購入希望のお問い合わせがあった場合は、お部屋に案内しご確認いただきます。
購入希望者が見つかった場合、買主様へ住居を引渡す前に引っ越し作業を全てすませ、契約金額、引き渡し日、代金支払いなどの状況を行っていきます。
買主様の住宅ローンの承認など諸条件が整えば、引渡(残金決済)となります。
また今だけ新規ご成約の方に、もれなく粗品をプレゼントいたします!
もちろん粗品以上に喜んでいただける真心込めた接客を心がけておりますので、お気軽にご来店ください!
現在ご実家が空き家か、将来空き家になる予定があり「どう活用したら良いか分からない」「固定資産税を払い続けるのも家計に大きな負担になるので売却をしたい」と考えているあなた。
実は不動産売却時にプラスで入ってくるお金もあるのです。国や地方公共団体が行っている優遇制度で、補助金や助成金といった支給を受けられればお得ですよね。そういった情報を逃してしまっては損です。
いち早くそういった情報をキャッチしているのが私たちです!気になる事があればお気軽にご相談ください.
以下に一例を挙げております。ご参考ください。
(現在受付を終了している優遇制度もございます)
自分が住んでいたマイホームを売却した際、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の税金(所得税・住民税)を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。
「10年超所有軽減税率の特例」と呼ばれていますが、マイホームの所有期間が10年を超えていることが条件となります。譲渡の際利益が出ていて、譲渡所得税を支払わなければならない人にとっては大きなメリットとなる制度です。
マイホームを、平成29年12月31日までに売って、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる特例を特定の居住用財産の買換えの特例といいます。
売却益が3,000万円以上の場合は、3,000万円特別控除と分離課税を利用せずに、買い換え特例を受けた方が有利な場合があります。よく考えて特例を受けるようにしましょう。但し、譲渡益が非課税となるわけではありませんので注意が必要です。
居住用の不動産を譲渡(=売却)した場合に、譲渡所得(=売却代金)から特別控除として最大3,000万円を差し引くことができるという特例です。
3年に1回しか使えませんが、譲渡直前にまで居住していなくても対象となり、家屋に居住しなくなった日から3年以内に第三者に売却した場合に3000万円の特別控除を受けることができます。
3000万円特別控除と住宅ローン控除、3000万円特別控除買換え特例とは重複適用できないため、適用を受ける年に住宅ローン控除を受けていないことが条件となります。また、前年、前々年、本年に居住用財産の買換え特例を受けていないことも条件となります。
売却によって損失が出る場合は税法上では確定申告をする必要はありません。
しかし、5年を超えて保有するマイホームを売却した際に、住宅ローンが残っていてかつ売却損が出た場合、この売却損を一定の限度でその年の他の所得から差し引くことができ、その年に差し引きしきれなかった金額については翌年以降3年間繰り越して控除できるという制度があります。それが住宅の譲渡損失にかかる特例です。