※GW・夏季・年末年始は除く
※事前予約で早朝・夜間の相談も可能
〒573-0031 大阪府枚方市岡本町2-1
個人はもちろん、法人にとっても不動産の取扱は難しいものです。
法律や税金問題が避けられないこともあり、素人が簡単に判断を下せるものではありません。そんな個人・法人に対して、お客様が所有している資産を踏まえたうえで、不動産の活用方法や売却・購入や買替えなどに対して解決策の提案や支援を行うのが「不動産コンサルティング」です。
不動産コンサルティングを活用することにより、お客様にとっての最適解を導き出していただきます。
お客様の悩みはさまざまです。
「節税したい」「放置している不動産を活用したい」「コスト面で物件の維持が難しい」といったご相談の他にも、「不動産があるけど何をどうすれば良いかわからない」というような、課題が見つかっていないケースも少なくありません。
そこで当社では、問題の物件のみを調査するわけではなく、所有資産全体を含めた調査・分析を実施しています。そうすることで、総合的かつ多角的な分析が可能になり、結果的に導き出される解決策のレパートリーも広がります。
すべては不動産活用に伴うリスクを最大限に避け、お客様の人生にわずかな影をも落とさないですむようにするための大切な工程です。
そしてそれこそが、当社の役割だと認識しています。
住宅ローンアドバイザーとは、公正な立場で的確なアドバイスや情報提供を行う住宅ローンの専門家です。多くの金融機関から様々な住宅ローン商品が販売されており、消費者が十分理解したうえで自分にあった住宅ローン商品を選ぶことは非常に難しくなっているといます。このような状況で消費者にとって最適な提案をするのが住宅ローンアドバイザーです。
現在の収入や、貯金額、家族の状況、これから先のライフプランなどから、あなたにとって住宅は購入する必要があるものなのか、そもそも購入がすることが出来るのか、などといった住宅にまつわる様々な疑問も住宅ローンアドバイザーがお答えします。今は購入のタイミングではなかったとしても、ではいつなら購入できるのか?そういったこともアドバイスいたします。
今の収入から、無理なく返済できるローン金額もお伝えします。返済パターンによっては借り入れ可能額にかなり違いがでてくることもあります。また変動金利か固定金利かでも、金融機関によって様々なプランが提供されています。金利は景気動向等でも大きくかわるものですから、今後の市場の変化も見据えてアドバイスいたします。住宅購入でよくあるのが「ローン返済が難しくなる」という状況です。このようなことがないように適切なアドバイスをいたします。
住宅や土地には固定資産税が毎年課税されます。 相続があれば相続税が発生する場合もあります。
また、忘れがちなのが修繕費や庭のメンテナンスなどの管理費で、こちらも定期的にかかってくる諸経費です。マンションの場合であれば管理費に修繕積立金が含まれますので忘れませんが、一戸建ての場合は自主的にメンテナンスの計画をたて、お金を積み立てておかなければ後になって困ることになります。
その他にも数年ごとの外壁の塗り替えや屋根の修理など、一回で数十万から百万単位でお金がかかりますので、かかる諸経費をしっかりと認識する必要があります。 このような住宅にまつわる購入価格以外の諸経費についても、住宅ローンアドバイザーが懇切丁寧にアドバイスいたします。
不労所得を得るための資産形成の手段として、注目されているのが「アパート経営」です。現在、賃貸アパートやマンションの経営をされてる方も、これから不動産投資を考えられている方も知っておいた方がお得なのが補助金制度。
アパート経営で一番頭を悩ませるのは空室対策、固定資産税や相続税といった賃貸経営の場合に発生する税金負担問題だと思います。勿論それ以外のお悩みもたくさんあると思いますが、国や地方公共団体が行っている制度で、支給を受けられれば負担が減りますよね。
そういった情報を逃してしまうのは勿体ないです。それをいち早くキャッチしているのが私たちです!少しでも気になる事があればまずはお気軽にご相談ください。
優遇制度の一例を挙げますが、中には現在受付を終了している優遇制度もあります。
住宅を長く大切に使うためのリフォームをする、つまり「耐久性があり、耐震性・省エネ性が高く、維持管理がしやすい」住宅にリフォームする場合、その工事費等の一部を国が補助するものです。工事に着工する前に建築士によるインスペクション(目視、計測を中心とした非破壊検査)を行うと共に、リフォームの履歴及び保持保全計画を作成する必要がありますが、実施1住戸あたり最大300万円の補助金が受け取れます。
住宅の床面積が25㎡以上であること、構造や設備が一定の基準を満たすこと、バリアフリー化していることという要件や、安否確認、生活相談、食事の提供、清掃などのサービスを提供すること、契約の面でも居住の安定が図られる内容であることなどを満たすと、サービス付き高齢者向け住宅と認められ、補助金が受け取ることができる制度があります。
少なくとも10年間はサービス付き高齢者向け住宅の登録を維持することが条件ですが、新築工事に要する費用の1/10、かつ住戸型、施設型ごとの上限額以下の額、改修工事に関わる費用の1/3かつ住戸型、施設型ごとの上限額以下の額が補助の対象となります。