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実家を相続した!やっぱり固定資産税って払わないといけない?

コラム

2022.10.24

実家を相続したときに気になるのが固定資産税です。

自宅が持ち家でない場合はそれまでに固定資産税を納めたことがなく、相続をして初めて納めることになります。その際支払いが滞ったり固定資産税を払いすぎないようにするために正しい知識が必要です。

固定資産税はどんな税金でしょうか

固定資産税とは土地や家屋といった動かせない資産を所有している人に課される税金です。地方自治体が徴収する税金で、1月1日の時点で固定資産課税台帳に記載されている所有者が支払義務を負います。所有者として記載されている人が亡くなっていた場合、相続の後ならば土地を所有する人が支払いますが、相続の手続きが終わっていないならば法定相続人が支払います。公示価格を70%にしたものが固定資産税評価額となり、評価額は3年に1度告示されるため3年間は同じ額です。評価額をもとに課税標準額が決定され、標準税率は1.4%です。

固定資産税を節税することは可能?

実家を相続するということは多くの場合住宅を相続することです。住宅の場合は住宅用地の特例措置が利用できます。200平方メートルまでの土地について課税標準額を評価額の6分の1にするもので、税額も6分の1になります。200平方メートルを超える土地も3分の1にするので利用するとしないで大きな差が発生する制度です。

また土地の再調査をすることで節税できることがあります。一度登記簿に記載された情報は申告がない限り変更されません。そのため昔の誤った情報がそのまま残っている可能性があります。登記簿に記載されている面積が実際より広かったとき、正しい面積に修正することで納める固定資産税を抑えることが可能です。

固定資産税に関する悩みはどこに相談すれば良いのでしょうか?

地方自治体でも固定資産税の相談は受け付けているので疑問点を質問すれば答えてくれますが、自治体の人は現地まで来て調査しないため、節税できる点を見落とすことがあります。

税理士の場合は自分の代理人として行動するので節税の可能性を入念に探ります。また他の事例も多数取り扱いをしているのでそれらに基づくアドバイスが可能です。固定資産税の納付に関する手続きも任せられます。税金の実務や固定資産税の裁判の判例まで個人が目を配るのは難しいのでそれらを把握している税理士ならば節税の見落としの可能性は個人より低くなります。

相続した実家と固定資産税まとめてみました

実家を相続するにあたって固定資産税を払う必要が出ても、住宅用地の特例措置の利用などで税金を抑えられます。税理士に相談することで自分では気がつかなかった固定資産税に関する注意点を知ることが可能になります。

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