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実家の相続を放棄したい… 必要なもの

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2022.10.13

親が亡くなったなどの理由で実家の不動産を相続することになった際、実家に戻る予定もないし不動産の扱いも手に余るといった理由で相続を望まないというケースがあります。そのような場合に必要な、相続放棄の手続きについて説明します。

相続放棄の手順

実家の相続を放棄する場合、手続きとしては家庭裁判所に相続放棄申述書を含む必要書類を提出することになります。これらの書類は、原則として相続の開始を知ってから3ヶ月以内に提出する必要があります。書類の提出及び相続放棄の申し立てを行い、家庭裁判所から受理通知が届けば手続きは完了したことになりますが、この手続きは相続が開始する前に行うことはできません。また、相続を放棄した場合でも、財産を相続財産管理人に引き渡すまでは自分が管理する義務を負います。相続放棄の申し立てが済めば全てが終わり、というわけではないのです。

相続放棄に必要なものってあるのかな?

相続放棄の手続きには先に挙げた相続放棄申述書の他に、故人が亡くなったことを示す戸籍謄本や住民票除票、相続放棄する人の戸籍謄本といった書類があります。手続きにかかる費用としては収入印紙代と連絡用の郵便切手代も必要です。以上が基本的に必要とされるものですが、相続放棄する人の続柄によっては相続人であることを証明するため、より多くの謄本を求められることがあるため、手続きの際には事前にしっかりと必要書類の確認をしておくことが大切です。なお、相続放棄申述書は直接家庭裁判所に行ってもらうか、ホームページからダウンロードすることで入手が可能です。

相続放棄に関する手続きの専門家はどこにいるの?

手続きの流れと必要書類についてはわかっても、手続き自体は詳しい人に任せたいと思う人も少なくありません。そこで相続放棄の手続きを任せられる専門家といえば、弁護士が挙げられます。裁判代理権を持つ弁護士であれば、相続放棄に必要な書類の作成から申述まですべてやってくれるので、自分が対応する必要はありません。他に、司法書士でも相続放棄に関する必要書類の作成自体は可能ですが、書類の署名捺印や提出などについては自分で行う必要があるため、手続きに不慣れな人は最初から弁護士に任せてしまうほうが無難といえるでしょう。

実家の相続放棄まとめてみました

相続を放棄する理由は人によって様々です。残された遺産が手に余るものであったり借金が含まれているといったマイナスの要因があれば、相続を放棄することは賢明な判断といえるでしょう。特に不動産の場合、維持費ばかりかかって負担になってしまうケースも少なくありません。その遺産が相続しても問題ないものなのか見極めた上で判断するようにしてください。

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