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コラム
2022.09.12
マンションを相続するときには法律上の手続きを行わなければなりません。一戸建てを相続するときにも同様の手続きを行う必要がありますが、相違点があるのかについても念頭に置いて主な流れを確認しておきましょう。
マンションを相続するときには一般的な相続を行うときと同様に法的に正しい手続きを経て行わなければなりません。まず最初に確認するのが遺言書の有無であり、遺言書にマンションの相続人が記載されている場合には原則として相続人が確定されます。遺言書がないときやマンションの相続について定められていないときには、遺産分割協議を行って決定するのが基本です。その上でマンションの相続人を確定し、遺産分割協議書を作成して全員の署名捺印をします。これを利用してマンションの相続登記の申請書を法務局に提出することで相続は終わりです。
マンション相続の手続きを行う上ではかなりの数の必要書類を揃えなければなりません。被相続人については戸籍謄本、住民票の除票が必要であり、相続人についても全員の戸籍謄本と印鑑証明書を揃え、マンションを相続する人の住民票も用意する必要があります。これらについては全て市町村の役所で手に入れることが可能です。この他に法務局などに申請すると手に入るマンションの全部事項証明書、自宅に保管されていることが多い固定資産税評価額証明書、遺産協議を行ったときに作成した遺産分割協議書を用意すると申請できます。司法書士に登記を依頼するときには委任状も用意しなければなりません。
マンションの相続をするために最終的に必要なのは相続登記だけです。遺産分割協議を経て全員が納得しているなら必要書類が整うはずなので、それを持って法務局で手続きをすれば相続は完了します。手続きの際には必要書類に加えて登記に関わる費用を持参することが必要です。登録免許税として固定資産税評価額の0.4%、登記事項証明書の発行費用、登記手続きが完了したことを通知してもらうための郵便料金を用意して行けば問題ありません。また、戸籍謄本については同じ役所内で手配できることが多いので登記をするときに揃えても問題ありません。
マンションの相続をするときには遺言書で定められていなければ遺産分割協議で相続人を決めます。相続をするために必要な手続きは法務局での相続登記だけですが、揃えなければならない書類が多く、相続人全員の協力が必要なので注意が必要です。