空き家を持っているなら3000万円控除のことは知っておこう!|大阪府枚方市で不動産の買取・売却ならスマイリンクへ

大阪枚方市で不動産の買取・売却|株式会社スマイリンク

0728450525

※GW・夏季・年末年始は除く

※事前予約で早朝・夜間の相談も可能

〒573-0031 大阪府枚方市岡本町2-1

お問い合わせ

売却査定・売却相談

賃貸をお探しの方はこちら

お問い合わせ

売却査定・売却相談

お役立ち情報

空き家を持っているなら3000万円控除のことは知っておこう!

お役立ち情報

2022.04.07

住む予定のない空き家を相続した場合、譲渡するおか取り壊すのか何らかの判断をする必要が出てきます。その場合に気になってくるのが、控除に関する制度ではないでしょうか?

今回は、空き家を譲渡する際に適用される最大上限3000万円控除の特例について紹介します。

控除される対象は?

平成28年度の税制改正で、相続により空き家となってしまった不動産等に対して、空き家を譲渡する際に3000万円の控除を認める制度ができました。この制度は空き家の売却を促すたで、空き家の譲渡時に利益が発生した場合、一定の要件を満たしていればその譲渡所得の上限3000万円までが、控除の対象になります。

また、これまでは空き家を相続した相続人がその家に居住していないと3000万円控除の特例適用対象外でした。しかし実際にその場所に居住せず空き家のまま貸家として出していたとしても、相続人が居住しなくなった日から3年目の年末までに譲渡をすれば、この控除が適用できるようになりました。

控除されないケース

控除されない場合としては、相続開始直前に被相続人が1人で住んでおらず、被相続人以外に居住していた人がいる場合には対象となりません。また空き家を譲渡するまで人に貸していたり、事業に使用していたりがある場合も適用されません。また空き家を取り壊さないままで譲渡するならば、空き家は「新耐震基準」と呼ばれる昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建物である必要があります。つまり昭和56年5月31日より前に建築された空き家では、3000万円控除の対象にはなりません。そして前述のような諸条件を証明する証明書を確定申告書に添えて申告する必要があります。

他にも譲渡価額が1億円を超過してしまうと控除の対象にならいので、条件の確認は必要不可欠といえるでしょう。

相談先は?

住宅にまつわる特例制度は、他にもいくつかあります。今回紹介した3000万円控除の特例は、他の住宅に関係する特例との併用が可能です。しかしその場合には、相続の遺産分割時点で空き家になったお家を利用するか譲渡するかを決めるといった、将来の控除を想定した下準備が大事になります。例えば相続人は、小規模宅地等の課税価格の計算特例を適用できる人が相続する必要があるのですが、そのためには遺産分割協議でより予め検討しなければいけません。

これらの制度適用の判断は難しく、相続関係の専門家である税理士に相談することをお勧めします。しかし一概に税理士といっても、取り扱ぶ分野の得意・不得意があるので、相続に関して豊富な知識と実務経験を持つ税理士を見つけたほうがいいでしょう。依頼する前に経歴や実績を確認したり、信頼できる方からの紹介を頼ったりしてみましょう。

pagetop

pagetop