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コラム
2022.03.28
多くの人が可愛がっている子供に自分の遺産を受け取ってほしいと思うでしょう。しかし実際にはどうすればいいのか手続き方法など分からない人も多いのではないでしょうか。
今回は子供にマンションを相続させる方法について紹介していますので、参考にしてみてください。
財産を残して亡くなった人を被相続人、財産を受け取る人を相続人と言い、その相続手続きによって財産を受け取ることができる権利を相続権と言います。
民法では、誰に相続権があるのか具体的に定められています。配偶者は必ず相続人となり、子供がいる場合は子供も一緒に、子供がいない場合は被相続人の親、子供も親もいない場合は兄弟姉妹と相続権が優先順位的に移っていくことになります。
しかしこれはあくまで法律で定められた相続権です。もし被相続人が正式な遺言書を残していた場合は、その内容に沿って遺産を分けることになります。遺言書では相続人を誰に指定してもいいので、例えば赤の他人に全財産を譲るという内容にすることも可能です。
被相続人は、遺言書を残すことで誰に遺産を譲るかを決めることが可能です。しかし遺言書の内容はどんなものでも認められるわけではありません。例えば家族の知らない愛人に全財産譲るという遺言書が遺されていても、家族としては当然不満でしょう。
そこで法律では「遺留分」という制度が設けられています。これは遺言書によって遺産をもらうことができない相続人も、最低限度の割合で財産を請求することができるというものです。
つまり「子供にマンションを譲る」という内容の遺言書を残していたとしても、遺産がマンションだけの場合は配偶者や他の子供から遺留分を請求され可能性があるのです。
遺留分は請求する側が権利を行使することで効力がうまれます。事前に家族会議を行い、自分の意思を伝えておくことでトラブルを回避できる可能性があります。また、遺留分を請求する場合はどの財産から、と順番を指定することも可能です。
ここでいう遺言書は正しい方式に基づいて書かなければ無効です。内容も含めて不明な点があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのをおすすめします。費用はかかりますが、法律的に有効な遺言書を確実に作ることができ、場合によっては遺言執行者になってもらったり、遺言書自体を保管を依頼することも可能です。
特定の遺産をこどもに継がせたいのであれば、事前にしっかりと調査等の準備をしておくことが大切です。遺産は残せたが家族の間にしこりが生まれてしまえば悲しいだけです。必要に応じて専門家の手も借りながら、円満に相続できることが望ましいです。。