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コラム

相続した実家の固定資産税

コラム

2022.03.24

実家を相続したときにネックになるのが固定資産税です。自宅が賃貸住まい等で持ち家でない場合はそれまでに固定資産税を納めたことがないので、相続をした後に初めて支払うことになります。その際支払いが滞ったり、固定資産税を過剰に払いすぎないようにするためには正しい知識を持つことが重要です。

固定資産税とは

固定資産税とは土地や家屋といった動かせない資産(不動産)を所有している人に課される税金です。地方自治体が徴収する税金で、1月1日の時点で固定資産課税台帳に載っている所有者に支払義務があります。もし場合は法定相続人が支払います。公示価格を70%にしたものが固定資産税評価額となり、評価額は3年に1度告示されるため3年間は同額です。評価額をもとに課税標準額が決定され、標準税率は1.4%となっています。

固定資産税の節税は可能?

実家を相続するということは多くの場合、場合住宅を相続することを指します。その場合は住宅用地の特例措置が利用できます。200平方メートルまでの土地について課税標準額を評価額の6分の1にするもので、税額も同様に6分の1になります。200平方メートルを超える土地も3分の1にするので利用するとしないでは大きな差が発生します。

また土地の再調査をすることで節税できる可能性もあります。一度登記簿に記載された情報は申告がない限り変更されません。そのため昔の間違った情報がそのまま残っている可能性があります。登記簿に記載されている面積が実際より広く記載されていた場合、正しい面積に修正することで納める固定資産税を抑えることができます。

固定資産税に関する悩みの相談先

地方自治体でも固定資産税の相談は受け付けていますが、自治体の人は現地まで足を運んで調査しないため、節税できる点を見落とされてしまうことがあります。

税理士の場合は代理人として行動するので、節税の可能性を入念に調べてくれます。また他の事例も多数取り扱いをしているのでそれらに基づくアドバイスがももらえるでしょう。加えて固定資産税の納付に関する手続きも任せられます。税金の実務や固定資産税の裁判の判例まで個人が目を配るのは難しいのでそれらを把握している専門家の税理士ならば、節税の見落としの可能性は個人で動くより低くなります。

まとめ

実家を相続するにあたって固定資産税を払う必要が出ても、住宅用地の特例措置を利用することなどで税金を抑えられます。専門家である税理士に相談することで自分では気がつかなかった固定資産税に関する注意点を見つけることもできます。

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