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一戸建ての分割相続って可能?

コラム

2022.01.20


相続人が複数いる場合は、分割してそれぞれ遺産を受け取ることになります。

分割にはいろいろな方法があり、いずれにしろ相続人同士がしっかりと話し合って決めることが大切です。どのような方法があるのか、具体的に確認してみましょう。

分割相続とは

分割相続とは遺された資産を、複数の相続人に分配することを言います。
民法では、故人からみて配偶者なのかこどもなのかにより分配の割合が決められており、これを法定相続分といいます。これはあくまで争いが起こらないように法律で決められていることなので、相続人全員が同意していれば、前述の分配割合に拘わらず遺産をどのように分割するかは基本的には自由です。
相続人同士で遺産をどう分配するか決めることを遺産分割協議と言います。遺産が現金などの分割しやすいものばかりなら簡単ですが、実際には不動産など形としてわけにくいものも含まれていることが多く、どうやって分割するかが重要なポイントとなります。

一戸建の分割相続

一戸建ても分割相続することは可能ですが、現金のように単純に相続人の頭数で割ることはできません。この場合は、「換価分割」と「代償分割」のどちらかを選択することになります。
換価分割とは、戸建てを売却した代金を相続人の頭数で割りそれぞれが受け取るという分割方法です。お金にかえることで分かりやすく、最も平等性が高い分割方法と言えます。
代償分割とは、1人の相続人が戸建てを相続する代わりに、他の相続人に対してそれに見合ったお金を支払うという方法です。実家を手放したくない場合などはこちらを選択する場合が多いです。

分割相続のメリットとデメリット

換価分割のメリットは平等性の高さです。1人が物件を単純に相続するだけに比べると、相続人同士の不公平感を解消することが可能です。
デメリットは、お金に換えてしまう換価分割の場合、前提として物件を手放さなければいけないことが挙げられます。また売却には手続き上の費用がかかるため、その分受け取れる遺産の額が減ってしまうということもあります。

一方で代償分割は物件を手放す必要がないことはメリットですが、物件を受け取る相続人に代償金を支払う経済力がなければ選択することは不可能なため、全てのケースで適応できる訳ではないというところがデメリットです。

まとめ

戸建てを相続した場合、上記のような分配方法があることを紹介しました。その時の経済状況等ですべての相続人が納得できる方法を選択できることが望ましいです。弁護士などの専門家に相談することで、相続人同士の話し合いではでてこなかった方法が判明する場合もあるので、話を聞いてみることもおすすめです。

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