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コラム

土地の名義変更ってどうするの?

コラム

2021.12.13

土地を相続することになった時、必要な手続きは何なのか、ご存じでない人も多いのではないでしょうか。土地を相続する場合、土地所有者の名義を変更することが必要です。そこで今回は、その土地の名義変更の方法についてお話し致します。

土地を相続する流れ

土地の所有者が亡くなってしまったら、まず誰が土地を相続するか決定しなければなりません。故人の戸籍謄本を調べ、土地を誰が相続するか総相続人で話し合って決める「遺産分割協議」をします。決まったら、その話し合いの内容と、すべての相続人の署名と実印を記載した「遺産分割協議書」を作成します。
前述の書類のほかに必要書類をそろえて、名義変更する土地を管轄している法務局へ持っていき提出します。10日ほどで土地の新しい権利証が発行されるので、それを受け取れば手続きが完了です。

相続した土地の名義変更のタイミング

相続した土地の名義変更には義務も期限もありません。つまり名義変更をしなくても罰せられることはないのです。しかし、名義変更をしないとリスクがある場合があります。
例えば、故人の名義のままにしておくと、その土地を売却したり建物を建てたり、担保にして借金をすることはできません。他にも遺産分割協議中のまま相続人全員で共有しているという形にしていていると、その内のひとりが勝手に土地を売ってしまうという恐れもでてきます。加えて、名義変更しないまま土地を放置している間に相続人の誰かが亡くなると、その相続人の相続人を遺産分割協議のメンバーに加えなければなりません。このようなリスクを避けるためにも、なるべく早めに名義変更したほうが賢明でしょう。

名義変更の手続き

土地の名義変更は、その土地を管轄する法務局が取り扱っています。その際の必要書類の内容は、遺産分割協議書と、相続人すべての戸籍謄本、印鑑証明書です。故人に関する書類で必要なのは、故人の出生から死亡までの戸籍謄本と、住民票の除票。他に、土地を相続することとなった方の住民票、土地の固定資産評価証明書、土地の全部事項証明書も必要です。そして最後に「相続登記申請書」を作成します。これについては、法務局に用紙が置いてあるわけではなく、自分で一から書類を作らなければなりません。相続に関する本やインターネット上にある見本を参照すると良いでしょう。これらすべての書類がそろえば、法務局にて名義変更の申請が可能です。

まとめ

以上が、相続した土地の名義変更の方法となります。今回紹介した内容のほかにも、遺言書がある時や、法定相続で行う場合はまた違う書類が必要となることがあります。もしわからないことがあれば、当社でも相談を受けられますので、お気軽にお問合せください。

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