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不動産相続の登記をしたい!

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2021.12.02

相続登記をする方法は①遺言書がある場合、②法律で定められたとおりに相続する場合、③複数の相続人がいる場合に一部の人が相続する場合の3通りの方法があります。どの方法でするかにより必要書類が異なります。

登記のやり方

登記する方法は、申請書を作成し必要書類をそろえて、法務局に提出することで完了します。申請書の作成方法は法務局のホームページに載っているので、例を参考にすることができます。記入内容としては、相続の発生日、相続する人、相続する不動産の種類などがあります。

固定資産評価証明書の額をもとに登録免許税を算出します。そして、その税額分の収入印紙とともに提出する必要があります。不動産に関することで不明な点があれば、登記事項証明書を参考にすると便利です。

登記に必要な書類の種類と内容

登記に必要な書類は主に3種類あります。亡くなった方についての書類、相続人についての書類、そして不動産についての書類の3つです。亡くなった方に関する書類は、その方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本と住民票の除票です。もし遺言書がある場合は死亡時の戸籍謄本と住民票の除票及び遺言書です。ただし公正証書遺言でないときは、家庭裁判所で検認をうけなければいけません。次に相続人についての書類は、その相続する方の直近の戸籍謄本と住民票です。もし総相続人の協議により一部の人がすべてを相続する場合は、その遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書も必要です。最後の不動産についての書類は、固定資産評価証明書だけです。

書類の揃え方

総相続人での協議いより作成する遺産分割協議書以外の戸籍謄本や住民票などは、それぞれ役所でもらうことができます。戸籍謄本は本籍地の役所、住民票は住所地の役所で取得する必要があるため、場合によっては遠い役所までいかなければなりません。最近は郵送で請求できたりインターネットやコンビニエンスストアで請求できるものもあるので、それぞれの市区町村のホームぺージで確認してみましょう。それらの書類を取得する際に必要な記入事項は、戸籍の本籍地や住民票に記載の氏名、住所ですが、本人確認書類も忘れないようにしましょう。記入方法も事前に各市区町村のホームぺージを参考にしておくとスムーズでしょう。

困ったときの相談先

登記申請をご自分でするのはとても大変です。そういうときに役立つのは、市町村等で行われる無料の法律相談です。まずはそこで弁護士や司法書士に相談し、依頼するかしないかを判断することも可能です。

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