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不動産を売却するとき、媒介契約って必要なの?

コラム

2021.10.11

不動産を売りたい!となった時は、不動産業者との間で媒介契約を締結し売買に関する業務を委託することが一般的です。「媒介契約を結ぶ」とはどういうことなのか、それをすることによって生じるメリットとデメリットはあるのか。気にするべき点を以下にまとめました。

媒介契約とは

「媒介契約」とは宅地建物取引業法によって定められている、不動産を売りたい人とその仲介をする人の間で締結する契約です。この契約を締結することにより、不動産を売りたい人と不動産業者の間に権利と義務が発生し、売り手は不動産業者に販売活動を行って買い手を探してもらえるようになります。

媒介契約には三種類の契約体系があり、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約のいずれかを売り手が自由に選んで締結することが可能です。その契約体系により契約の有効期間が違ったり、専属専任媒介契約は最も強い義務が発生するのに対し、一般媒介契約ではあくまで販売活動を依頼できるだけであまり大きな義務が発生しないなど、それぞれ売買に関わる作業内容やそれに対する対価などに特色があります。。

媒介契約にかかる費用は

媒介契約は不動産を売却を業者に依頼するにあたって重要な手続きですが、不動産業者と契約をすること自体には費用がかかりません。前述の契約体系の三種類のどれを選んでも契約は無料で締結できます。では、いつどのタイミングで料金が発生するのでしょうか。それは、不動産業者に売買に関わる業務を遂行してもらい、買ってくれる方を見つけて売買契約を成立させてもらったときに成果報酬として仲介手数料を支払うこととなります。仲介手数料の請求は不動産業者の権利であり法律によって定められています。法律で上限額が定められているので、その上限額以下であれば請求可能となっています。多くは利益を多く獲得するために通常は法律に記載されている上限額を計算して請求するようになっています。

媒介契約をしなかった場合は

もちろん、不動産売却をするときに不動産業者と媒介契約を結ばないことは可能です。その場合は互いに権利も義務も持たないため、いわゆる口約束になるところが注意点です。通常、専任媒介契約をすると業者は実施した販売活動の報告を法律で定められた頻度内で行ったり、インターネット上で不動産の登録をするという義務が発生しますが、この媒介契約をしなかった場合にはそのような定められたルールがないので、売り手が求める販促活動がされないということがあるかもしれません。不動産業者としても、契約を成立させても媒介契約において法律で定められた成果報酬の仲介手数料がもらえないかもしれない、つまりは無料のボランティアになるかもしれないという躊躇する要素が生まれてくるかもしれません。その結果、口約束では不動産業者に販売活動をしてもらえないかもしれないということになってしまいます。

媒介契約で損をしたくない!

「媒介契約」は不動産を売却をするにあたって、不動産業者に販売活動をして売買契約を成立させてもらうとても重要な役割を果たす契約です。売買が無事に成立したときには不動産業者に成果報酬として仲介手数料を払うことになりますが、積極的に売り込んでもらうために広告方法や期間、報酬額など具体的な約束をする媒介契約を締結することがおすすめです。

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