不動産相続の際の名義変更について

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不動産相続の際の名義変更について

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2021.09.30

不動産を相続した後、名義変更はどのようにすればいいのでしょうか。所有者の情報は「不動産登記システム」に記録されています。もしも所有者が亡くなった場合はこの名義を変更することができます。今回は相続登記に関するコラムをお届けします。

名義変更の手順

不動産の名義変更を行う場合には必要な書類(登記申請書)を提出する必要があります。これは法務局の窓口で記入方法などをチェックしてもらえるので、不明点はその不動産を管轄する法務局に行きましょう。無事にチェックをしてもらいOKをもらったら、登録免許税の印紙を添付して同じく法務局の窓口に提出します。登記完了まではおおよそ1~2週間ほど時間がかかりますが、無事に完了したら登記完了証と登記識別情報通知が発行されます。登記識別情報通知に関しては登記権利証にあたるとても重要な書類なので大切に保管しておきましょう。

相続と名義変更を同じタイミングですることは可能か

相続による名義変更は同時にすることが可能です。ですが義務ではありませんし、いついつまでにしなければならないといった期日があるわけでもありません。ですが不動産登記をしておかないと、後々トラブルが発生する可能性があります。できるだけ相続登記は早めに行うことをおすすめします。相続登記を行う場合に私道の持ち分や遠方の別荘地など、相続人ですら把握できていないものが実は存在している場合もあるので、被相続人の不動産を特定することが重要です。

質問や相談はどこにすればいいのか

相続登記に関する質問や相談はその道のプロに聞くのが一番でしょう。申請書類の記入方法などある程度は法務局で相談することもできるでしょうし、自分で調べて行うことも不可能ではありません。ですが難しい知識が必要であることが多く、そんなときには司法書士さんに相談して依頼することも可能です。依頼をすればお金はかかりますが、確実にそしてスピーディーに手続きをすることができるので、安心して登記をすることができます。

不動産を相続して名義変更することは義務ではありませんが、後々のトラブルを回避するためにも早め早めに行っておくことをおすすめします。自分で行うのが難しいときには司法書士に相談し依頼することができます。一人で行ってミスや漏れがあるとそれだけ時間も労力もかかってしまうので、頼れるところは頼ってみましょう。

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