不動産の相続、放棄できる?

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コラム

不動産の相続、放棄できる?

コラム

2021.09.02

亡くなった方(被相続人)が所有している不動産など一切の財産を引き継がないことを相続の放棄と言います。まずは不動産などの財産を相続するときの流れを大まかに把握した上で、相続放棄の方法や手順を知っていきましょう。

不動産の相続の流れ

相続は被相続人が亡くなった時点で発生します。まず、不動産の所有権を家族などの相続人に移転する必要が出てきますが、不法性のない正式な遺書が見つかれば、それに従って相続が行われます。しかしそうでなければ、戸籍謄本(役所で入手可能)から相続人を特定し、それぞれの配分に沿って分けていくことになります。この場合、把握した遺産は相続人全員による話し合い(遺産分割協議)を行うことでどのように分けるのかが決まります。不動産を相続するには、相続する人の名義に変更する手続きと併せて、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請する必要があります。加えて、一定の価値を超える不動産を相続する場合は相続税がかかるので、その申告と支払いを一定期間内に行う必要があります。

相続放棄の手続きとは

一般的に、相続する遺産の中に借金など負の財産が含まれている場合に相続放棄がなされるという案件が多くみられます。これには家庭裁判所への申し立てが必須で、相続することを知ってから3ヵ月以内にその旨を届け出なければいけません。

手続きとしては、まず相続放棄申述書や収入印紙、被相続人及び申立人の戸籍謄本といった必要書類を用意し、被相続人が最後に住所としていた地域を管轄する家庭裁判所へ提出します。数週間すると、申立人の許に裁判所から内容を確認する質問が書かれた文書が届くので、これに回答・署名押印して返送してください。問題がなければ数週間後に相続放棄申述受理通知が届き、手続きは完了です。

困った時の相談先は

一般的な相続に関わる職業として挙げられるのは、主に弁護士、司法書士、行政書士、税理士の4つです。このうち、「相続放棄」の相談先として心強いのは弁護士と司法書士です。まず弁護士は、相続に関する問題に幅広く対応することができ、相続放棄に関する手続きもまた代理人としてしっかりとサポートをしてくれるでしょう。つまりトラブルなどに対する解決能力も高いといえます。これに対し、司法書士は相続人の代わりに手続きを代理で行う権利は持っていません。そのため、家庭裁判所へ相続放棄を申し立てる際に必要な書類を代理で作成することはできますが、申し立ての手続きそのものは申立人自身が行う必要があります。ただしその分、司法書士の方が依頼にかかる料金は安い傾向にあります。

不動産の相続放棄まとめ

相続する遺産には負債も含まれているため、これを引き継がないためには相続放棄を行う必要がでてくる場面があります。この時、必要書類の準備や手続きを行う時間がない、相続放棄の期限が過ぎているなどの問題があれば、弁護士や司法書士への相談も視野に入れる必要があります。その場合、それぞれの専門家に依頼するメリット・デメリットをしっかりと把握しておきましょう。

もし不動産の相続に関してお悩みのことがって、弁護士や司法書士など相談先を悩んだら、是非お近くの不動産業者へ相談してくださいね♪

ちなみにイーハウス枚方駅前店には相続診断士の資格をもった者もいますよ!

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