実家を相続する場合、固定資産税はかかるの?

大阪枚方市で不動産の買取・売却|株式会社スマイリンク

0728450525

※GW・夏季・年末年始は除く

※事前予約で早朝・夜間の相談も可能

〒573-0031 大阪府枚方市岡本町2-1

お問い合わせ

売却査定・売却相談

賃貸をお探しの方はこちら

お問い合わせ

売却査定・売却相談

コラム

実家を相続する場合、固定資産税はかかるの?

コラム

2021.07.05

親から実家を相続したとき、気になってくるのは税金関係ではないでしょうか。固定資産税という言葉をご存知の方は多いかと思います。不動産の資産を所有している人にかかってくる税金ですが、相続した場合はどうなのでしょうか。今回は不動産相続における固定資産税についてお話ししたいと思います、

「固定資産税」とは

上にもあげたとおり、固定資産税とは家屋・土地などの不動産を所有している人に課税される税金のことをさします。固定資産税は地方自治体が徴収するもので、毎年1月1日時点で固定資産課税台帳というものに記載のある所有者が納税義務を負います。所有者が亡くなった場合は、相続後であれば土地を所有する人が支払い義務を負いますが、まだ相続の手続きが終わっていない場合は、所有者の法定相続人が支払うことになります。公示価格を70%にしたのが固定資産税評価額となり、評価額は三年に一度告示されるので、三年間は同じ額となります。この評価額をもとにして課税標準額が決定され、標準税率は1.4%です。

固定資産税の節約方法は?

住宅を相続した場合には住宅用地の特例措置というものを利用することができます。200平方メートルまでの土地については課税標準額を評価額の6分の1にすることができるので、税額も6分の1になります。たとえ200平方メートルを超えた土地だとしても、3分の1にすることができるので、利用できる場合はこの特例措置を積極的に利用しましょう。また、この特例措置以外にも、土地を再調査することによっていくらか節税することが可能になるかもしれません。というのも、登記された情報が古い場合、誤った情報で記録されている場合があります。その場合は最新の正確な情報で修正することにより納税する固定資産税が少なくなる可能性があります。

不動産知識があまりなく、固定資産税や税関係を誰かに相談したい場合

相続や税金関係などは、なかなか知識がないと理解するのが難しく、煩雑な手続きなども必要になってきます。地方自治体でも相談を随時受け付けているので、いくらか相談にはのってくれるかもしれませんが、実際に現地で調査をするわけではないので、見落としがある可能性があります。税金に関してはその道のプロである税理士に相談するのが一番よいでしょう。節税に関しても税理士の方が詳しいので、色々とアドバイスをくれるでしょう。実際に手続きをお願いする場合はお金がかかると思いますが、節税できる可能性があるのであればその分そちらに予算をふってもいいのではないでしょうか。

また、不動産相続においては不動産会社に相談することも可能です。相続したあとの活用方法など、その人に合った方法を提案してくれるでしょう。

pagetop

pagetop