相続した不動産を売却したい!どうすれば良い?

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相続した不動産を売却したい!どうすれば良い?

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2021.04.05

遺産の相続というと、プラスになるものばかりを想像しますが、必ずしもそれだけではありません。税金を支払う必要性や各種手続きが必要となることが多いです。さらに、不動産を相続した場合、その扱いに困る人も多々います。相続した不動産の売却を検討する場合、どのような手順が必要となるのかを紹介します。

不動産の相続の主な流れ

相続した不動産が不要であると考えた場合、売却するということが候補に浮かびますが、遺族が亡くなってすぐに売却に入ることができるわけではありません。まず、はじめに遺産の相続人がどれだけいて、自身の相続分がどれほどであるのかを把握することが必要です。相続人が複数いて、不動産の所有権も複数人の場合、勝手に他人の不動産を売却することはできないので、相続人同士で遺産分割協議を行って自身の相続分をはっきりさせることが必要です。そのうえでしっかりと遺産である不動産を相続したことを完了させなければなりません。相続の手続きは、しなくても通知などは来ませんが、手続きをしなければ後に損害を被ることがあります。不動産の相続に必要となる手続きとは、名義変更(相続登記)です。名義変更とは、その名の通り土地の所有者の名義を故人から相続人へと変更する手続きのことであり、法務局で行うことができます。この際税金がかかるので注意が必要です。

不動産を相続と同時に売却することはできる?

不動産の相続に限らずに、遺産の相続をした場合、相続税というものがかかります。この相続税というものを支払う分だけの現金の持ち合わせがないのならば、所有する遺産を売却して支払う方法をとることが一般的です。そのため、不動産を相続すると同時に売却することは可能です。基本的に相続した不動産の売却に必要となる条件は、相続登記(名義変更)を行っていることだけです。相続した不動産の名義変更を行うのと同時に、売却交渉を行い売却してしまっても問題はありません。ただし、この場合相続税と共に不動産の売却にかかる税金を支払う必要性があります。しかも、税金の支払いはそれぞれ異なるので注意が必要です。

不動産売却の主な流れ

相続した財産にかかわらず不動産の売却には手続きのおもな流れというものが存在しています。まず、所有する不動産の名義が変更されているかどうかを確認します。異なっていれば売却することはできません。基本的に不動産の売却は仲介業者に依頼することになりますが、選ぶ不動産仲介業者によっては売却価格や手続きのスムーズさに大きな差が生まれるので、口コミや評判などを参考にしてしっかりと選ぶことが重要です。経験が豊富な業者を選び、複数の業者に見積もりをしてもらい比較してから選ぶことが勧められます。仲介業者を選んだならば、価格を算出して売却します。この際、買い主に所有権移転登記が必要です。また、不動産の売却には分離課税といった税金の計算が必要となるので、年度末に確定申告を行い税金を支払わなければなりません。

相続不動産の売却まとめ

相続した不動産を売却したいならば、まず、遺産分割協議を行い、自身の遺産がどれほどかを確認して名義変更を、まず行わなければなりません。そのうえで、不動産仲介業者をよく吟味して選び、売却します。また、売却したならば税金がかかります。これらは税理士や司法書士などの専門家へと依頼すると、スムーズに進みます。

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