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お役立ち情報
2021.04.01
相続登記をする場合には3つのパターンがあり、それぞれのパターンで必要書類が違ってきます。まず1つ目が遺言書のある場合。2つ目が法定相続分といって、法律で定められた通りに相続する場合。3つ目が相続人全員で話し合い、一部の方に相続させる場合です。
登記は申請書を作成し必要書類を添付して、法務局に提出し完了します。申請書の書き方は法務局のホームぺージに掲載があり、記載例を参考に作成すると便利です。主に記入することは、相続がいつ発生したのか、誰が相続するのか、相続する不動産は何かといったことになります。課税価格として固定資産評価証明書の額を記載し、その額をもとに登録免許税を計算します。そして、登録免許税分の収入印紙を貼って申請書と一緒に提出しなければなりません。また不動産に関する部分は登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、参考にすると記入しやすいでしょう。
登記に必要な書類は主に3種類です。1つ目が亡くなった方に関する書類、2つ目が相続人に関する書類、3つ目が不動産に関する書類です。1つ目の亡くなった方に関する書類は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本すべてと住民票の除票です。但し遺言書がある場合は死亡時の戸籍謄本のみと住民票の除票及び遺言書です。また遺言書が公正証書遺言でないときは、家庭裁判所で検認をうける必要があります。2つ目の相続人に関する書類は、相続人の現在の戸籍謄本と住民票です。相続人全員の話し合いにより一部の方が相続する場合は、遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書もあわせて必要になります。3つ目の不動産に関する書類は、固定資産評価証明書のみです。
遺産分割協議書は相続人で作成しますが、それ以外の戸籍謄本や住民票などは、役所で取得することになります。戸籍は本籍地の役所、住民票は住所地の役所で取得しなければならないため、遠方に出かけなければならない場合もあります。しかし郵送で請求できたりインターネットで請求できる役所もあるので、市区町村ごとのホームぺージで確認すると良いでしょう。記入事項は主に、必要な戸籍の本籍地や住民票の住所地、氏名ですが、本人確認の書類も必要になりますので注意してください。記入の仕方も各市区町村のホームぺージを参考にすると確実でしょう。
登記申請を自身でするには相当の労力が必要な場合もあるので、相談できる相手を見つけておくと便利です。市町村で行われる無料法律相談で弁護士や司法書士に相談すると、よりよいアドバイスを頂けるでしょう。相談しやすい先生でしたら、その後は事務所に出向いて長くお付き合いすることも可能ですので、一度法律相談に参加することをお勧めします。