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相続放棄をしたい!必要な手続きや書類はどんなものがある?

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2020.12.21

両親や親族が亡くなって実家を相続することになった。でも今自分は違うところに住んでていて実家に帰る事もないし、色々と面倒な手続きもありそうなので相続放棄してしまいたい。そのようなケースも少なくありません。今回は相続放棄に関する流れや必要な手続きについてのコラムです。

相続放棄をするまでのステップ

まず初めに相続放棄をする場合は、家庭裁判所に相続放棄をします、という申請をします。これを相続放棄申請書といいます。この申請書の提出は原則として相続の開始を知って3ヶ月以内に出さなければなりません。必要書類一式を提出し、無事家庭裁判所より受理しましたという通知が届いたら申請は完了となります。ただこの手続きについては注意点があります。まず相続放棄の手続きは相続が始まってからでないとできないということです。前もって相続前に手続きすることはできません。また、相続放棄をしたとしても、財産を相続財産管理人に引き渡しするまで、自分でしっかりと管理しておかなければなりません。申請で全てが終わるわけではなく、受理後も財産を管理する義務があるということを知っておきましょう。

必要書類、必要な手続きとは?

相続放棄をするに当たって必要な書類の中には、上記で述べた相続放棄申請書のほかに住民票除票・戸籍謄本・相続放棄をする本人の戸籍謄本などの書類があります。また郵便で使う切手や収入印紙代なども必要となってきます。これ以外にも相続人によっては他の必要書類を揃えなければならない場合もあるので、事前になんの書類が必要なのか、しっかりと確認しておきましょう。相続放棄申請書については、ホームページからダウンロードすることも可能ですし、家庭裁判所に足を運んでももらうことができます。

相続放棄に関する質問はだれにすればいい?

上に述べたように、相続放棄するためには色々な必要書類や作業が発生します。自分でやるより、プロである専門家に依頼したいという方もいらっしゃるかと思います。では、どこに相談するのがよいでしょうか。一番手っ取り早く、かつ正確なのは弁護士に依頼する事です。弁護士は裁判代理権をもっているため、書類作成から申述まで一手に弁護士が行うことが可能です。また、司法書士に依頼する事も可能です。ですが司法書士の場合は書類作成はできても、提出などは自分で行わないといけないため、なかなか時間が作れなかったり不慣れな人はすべて弁護士に任せるのが一番よいかもしれません。まずは相談してみましょう。。

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