不動産売却における媒介契約とは?~それぞれのメリット・デメリット~

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不動産売却における媒介契約とは?~それぞれのメリット・デメリット~

コラム

2020.11.05

不動産を売却する際に、「媒介契約」というワードを耳にしたことはありませんか?
不動産売買は専門的な知識が必要で、自分で買主を見つけようと思っても、知識や技術がないと、なかなか買い手がつきません。そこで、不動産会社に仲介を依頼し、自分の代わりに買主を探してもらいます。その際に必要になるのがこの「媒介契約」と呼ばれるものです。媒介契約には3つの種類がありますが、今回はそれぞれの契約についてと、メリット・デメリットについてお話したいと思います。

 

①一般媒介契約について

一般媒介契約は、3種類の契約の中でもっとも制限がない契約です。一般媒介の特徴は、一つの業者にお願いするのではなく、複数の不動産会社に依頼ができるという点です。また、自分で購入希望者を探して売買することも可能です。これらのことから、一般媒介の最大のメリットは、複数の会社と契約ができるため、その分より多くの人の目にとまるというところです。反対に、デメリットをあげるとすれば、複数の会社と契約する=他社が決めたら今までの活動が無意味になる。という点です。そのため、ほか2つの媒介契約と比べて、不動産会社の力の入れ方が弱くなってしまいます。

 

②専任媒介契約について

続いて、一般媒介よりも制限のある専任媒介についてですが、専任媒介とは、複数の業者に頼むのではなく、一つの業者にのみ依頼をする契約です。ゆえに、依頼された業者は一般媒介とは違い、買主を見つけるのに一生懸命になります。また、2週間に一回以上の状況報告の義務もあるので、売主側も進捗を確認でき、安心して任せることができます。また専任媒介では、一般媒介同様、自分で買い手を見つける事が出来ます。
一方、一社にしか依頼できないので、その業者の実力によっては、なかなか買い手が見つからなかったりする場合もあります。安心して任せられる業者選びが必須となります。

 

③専属専任契約について

専属専任は、この3つの媒介契約のうちで最も縛りが強い契約です。専属専任においては、一社のみの依頼に加え、自分で買い手を見つけて契約することも禁止されます。ですが、専属専任を結んだ業者は、上記2つの契約よりもさらに必死になって買い手を探します。また、報告義務は1週間に1階以上となっているので、より密に現状を把握することが可能です。

 

これら3つの中で、一番無難な契約は「専任媒介契約」といえるでしょう。複数社選べる一般媒介よりも、一社に絞った方が、その分不動産会社も力を入れて買い手を見つけてくれますし、積極的に動いてくれます。ですがその分、信頼できる業者に依頼しないと、買取希望者が全然見つからなかったり、連絡がずさんだったり、後々トラブルがでてくる可能性があります。自分の売りたい物件をしっかり査定して、募集してくれる会社を見つけましょう。

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