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2020.10.19
親が亡くなり、住んでいた家を相続する場合、そこに自身が住んでいなければ、空家のまま放置されることになります。空家を放置しておくと、室内の汚れや害虫の発生、景観の悪化など、様々なトラブルを引き起こしてしまいます。自身がその物件に住んでいない場合は、誰かが管理しなければなりません。今回は、実家を相続した際の管理についてお話したいと思います。
まず、実家を相続する場合は、亡くなった親族が所有している土地や建物などの不動産を、誰がどのくらい相続するのかを決める必要があります。そこで、兄弟間など、相続人間で遺産分割協議を行い、そこでの話を遺産分割協議書に記載していきます。この協議書に相続人全員が署名捺印をして保存することで、後々起こり得るトラブルを未然に防ぐことができます。無事に遺産分割協議を終え、遺産分割協議書の作成が終わったら、今度はその協議書の毛ってに基づき、実家の名義の書き換えを行います。この際に必要になるのが「相続登記申請書」と呼ばれるもので、必要書類と一緒に法務局に提出をします。その際に注意して頂きたいのが、近くの法務局に持っていくのではなく、相続する不動産の所在地を管轄している法務局に提出しなければなりません。持参する前に、所轄の法務局も調べておきましょう。これにて実家を相続する手続きは完了になります。
実家を相続後、そこに住む場合は何の問題もありませんが、相続人がそこに住まない場合、いわゆる空家になる場合はどのように管理するのでしょうか。管理をきちんと行わないと、家が経年劣化により徐々に傷んできますし、周辺の景観にも支障をきたします。住んでいなくても、最低月に1,2回程度は実家に行き、換気や家の周りの掃き掃除などを行いましょう。また郵便ポストも
実家の遠くに住んでいて、上記のように実家になかなか足を運ぶことができない場合は、どのように管理したらいいでしょうか。こうした場合は、空家を管理してくれる業者に委託することができます。ここ最近は空家の増加に伴い、こうした管理を行う業者も増えてきています。管理の頻度や内容によって費用はバラバラなので、一度何件かの管理業者のHPを調べてみましょう。低価
このように、実家を相続するにあたり、遺産分割協議を行い、協議書を作成したり、空家を放置しないよう管理を自分で行う、または管理してくれる業者に委託することでトラブルなく相続・管理を行えます。さらに詳しく実家相続について知りたい方は相談無料のスマイリンクまで是非お問い合わせください!