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コラム
2020.09.14
住宅ローンを滞納した場合、どのような結末が待っているのかご存知でしょうか。もちろん、滞納しないことに越したことはありませんが、万が一滞納してしまった場合でも、どのような期間にどのようなことが起きるのか知っておくことで、リスクを最小限に抑えることができます。
引き落としをしている金融機関から、引き落としができなかった旨の通知が届きます。一般的には再度次回の引き落としの案内がきます。
滞納が1か月経過した場合は、通常延滞料がかかるので、延滞料と利息の手紙が届きます。
延滞料と利息の支払いもせず、2か月が経過した場合は、督促状や催告が届きます。2か月も滞納が続くと、金融機関もこのままでは回収できない可能性があると判断するため、代位弁済へ動き出します。代位弁済とは支払ができなくなった時に、保証会社が変わりにローンの返済を行う事を言います。代位弁済後、保証会社から一括返済を求められます。
3ヶ月の滞納でいよいよ「代位弁済」となり、住宅ローンの分割返済が不可能となります。これは「期限の利益の喪失」と呼ばれます。これにより、金融機関は物件を競売にかける手続きを行います。
競売の手続きにより、裁判所の人が家に来て、事情聴取や室内写真の撮影が行われます。
滞納6か月になると、「競売期日通知」と呼ばれるものが急に届きます。これは、競売開始の日程を通知するもので、拒絶することはできません。
このように、住宅ローンを滞納すると、督促や通知が来たのち、最終的に競売にかけられます。滞納しないのがもちろん一番ですが、もし滞納してしまった場合は、すぐに返済するか、返済が難しい場合は、一度借入をした金融機関に相談をしに行くか、住宅ローンの問題などを扱う専門業者に依頼しましょう。ローンは信用があって成り立つものですから、返済ができない以上、金融機関からの信頼は失墜してしまいます。住宅ローンを組む時は、様々なリスクを想定した上で、無理のない借入をしましょう。
当社では、住宅ローンに精通した担当者が在籍しているので、ローンを含む不動産売買に関してのご相談を随時承っております。まずはお気軽にご相談下さい!早朝・深夜の相談も承っております。また、コロナの影響によりご来店が難しい場合でも、電話にてご相談可能ですので、ご安心下さい。