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コラム
2020.07.16
「相続」というと誰かが死んだ時にその人の持っていた財産を配偶者や子供など、親族に引き継ぐことができることをさします。しかし、この「相続」とは別に「生前贈与」という選択肢があるのをご存知ですか?今回は生前贈与についてと、そのメリット・デメリットについてお話したいと思います。
生前贈与とは、名前のとおり、生前に財産を渡すことをさします。相続とは違い、生きているうちに相続をすることで、場合によっては相続税を節税することができるので、相続の話が出た場合は、選択肢として頭に入れておきましょう。
生前贈与のメリットは、まず第一に争い事が事前に防げるという点です。生前贈与においては、贈与者の意思が必ず反映されるため、兄弟間での争い事なく思いのまま自己の財産を整理することが可能です。また、相続が発生したときにかかってくる相続税の負担を減らす方法として、この生前贈与を選択する人も多いです。ただ、必ずしも節税できるわけではありません。次にお伝えするデメリットを加味した上で、相続するのか、はたまた生前贈与するのかを決めることをおすすめします。
反対に、生前贈与のデメリットをに関しては、先に述べた通り必ず節税できるわけではないこと、逆に相続よりお金がかかってくる可能性があるということです。生前贈与は贈与税がかかってくるうえに、さらに不動産取得税や登録免許税の負担もかかります。財産の総額や年齢によって、必ずしも節税できるわけではないことを頭に入れておきましょう。一般的に、生前贈与をおすすめできる場合というのは、将来的に評価額が上がる可能性がある財産の贈与の場合です。贈与税に関しては、契約が成立した時点の財産評価額に応じた税率が適用されるので、後々評価額が上昇した場合は、その分税負担を抑える事が出来ます。また、年齢においても65歳以上の親から20歳以上の子供へ贈与される場合は、「相続時精算課税制度」を選択することができ、2500万円までの基礎控除+贈与者が亡くなったときに発生する相続税について、それまでに支払った贈与税分が控除される仕組みになっています。
実家を相続する場合、「生前贈与」という選択肢があることを知っておきましょう。場合によっては節税になったり得することが可能です。各家庭により事情は異なってくるので、自分の場合は相続と生前贈与どちらがいいのか、プロに相談しながら決定するといいでしょう。当社では相続のご相談も承っております。何かご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください😊