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実家の不動産はどうしたらいい?相続方法や手続き

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2020.04.16

普段あまり意識しない「実家」。
いざ相続の段になって「実家をどうしよう」「実家の不動産の相続手続きはどうしたらいいのだろう」と困ることがあります。

実家の相続にはどのような方法があるのでしょう。
また、実家を相続したら、どのような手続きが必要なのでしょうか。

実家を相続したときの不動産相続方法や手続きについて解説します。

実家の相続とは?不動産相続の方法はひとつではない

「実家の相続」という言葉から、実家をそのまま不動産として相続することを想像するかもしれません。
実家の両親が亡くなり、長男が実家を相続する。現代の日本でもよくある相続のかたちです。

ただ、実家などの不動産の相続においては、相続人が必ず不動産というかたちで所持し続けなければいけないわけではありません。

相続人の一人(長男など)が必ず実家を相続しなければいけないというルールもありません。
実家などの不動産の相続には、いろいろなかたちがあります。
実家の相続の3つのかたちについて、見てみましょう。
相続にもいろいろなパターンがあることが分かるはずです。

・実家の不動①不動産を共有状態にする

実家は長男が継ぐもの。
一昔前は、よく行われていた相続のかたちです。
現在も老いた両親と同居する長男夫婦は珍しくないのではないでしょうか。
長男夫婦が同居していれば、そのまま長男が実家を相続し、住居として使用し続けることがよくあるパターンかもしれません。

実家などの不動産については、相続人間で共有することが可能です。
相続登記で相続分に応じた登記をするなどの方法で、実家を相続人で共有(持分)にすることができます。
共有には、実家の維持管理を分担できるというメリットがあります。
ただ、共有者同士で売却などのときに揉める可能性もあるため注意が必要です。

・実家の相続②不動産を売却する

相続した実家を売却することも可能です。
たとえば、実家を誰が相続するかで揉めたとします。
不動産は多くの人が相続したがるという印象があるかもしれません。
実は、必ずしもそうとは限りません。
実家を相続することによって維持管理が必要になります。
固定資産税なども払わなければいけません。
実家を相続することにデメリットを覚えてしまう相続人は少なくないのです。
相続の手続きに合わせて実家を不動産売却することもできます。
売却により現金を入手できますので、相続人間で分割も可能です。
このように、実家を売却し現金によって分割する相続方法もあります。

・実家の相続③収益物件として運用する

実家を相続するとそのまま「相続人の実家や住居」として所有しなければいけない印象があるかもしれません。そのようなルールはありません。
実家を相続したら、収益物件などのかたちで運用することも可能です。
実家の立地によっては、修繕などを施すことによって一軒家として貸し出せるケースもあります。
また、実家以外の土地やアパートなどの不動産を相続した場合は、そのまま賃料を得ながら運用することも可能なのです。

実家の相続と不動産に必要な手続きについて

実家などの不動産を相続した場合、相続登記が必要になります。
相続登記とは、法務局で行う不動産の名義を書き換える手続きです。
不動産の名義を被相続人から相続人へと書き換える必要があります。
相続した実家などの不動産を売却する場合も、亡くなった前名義人から相続人(新しい所有者)に変えた上で売却することが必要です。
相続登記の相談先は主に司法書士になります。
実家の売却を前提にしている場合は、先に不動産会社に相談し、提携している司法書士を紹介してもらうことも可能です。

最後に

実家などの不動産の相続には、いろいろなパターンがあります。
実家を相続してそのまま住居として利用する以外にも、売却や運用などを検討することが重要です。
突発的に起きる相続だからこそ、実家などの不動産についてはあらかじめ考えておくべきではないでしょうか。

より良い不動産相続とは何か、検討することが重要です。
大阪府枚方市を中心に高槻市、寝屋川市、茨木市、交野市で実家などの不動産相続についてのご相談は、株式会社スマイリンクにお任せください。

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