どうして関係あるのか?マンション相続と確定申告

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どうして関係あるのか?マンション相続と確定申告

コラム

2019.12.26

親がマンションの一室を保有していた場合、相続でそれを取得するというケースがあります。

実はマンションを相続によって取得した場合には、相続税の申告をしなければなりません。

なぜたかがマンションの1部屋をもらっただけで?と思う方のために、確定申告という制度から順に説明していきましょう。

確定申告とは?

確定申告とは国に対し、これだけの所得がありましたよという事を自ら申告することです。もっと広い意味で言えば、自分はこれだけの経済的価値を獲得しましたよと国に自己申告するのです。一般の人がイメージする確定申告と言えば、2月から3月の所得税の確定申告でしょう。サラリーマンなんかは会社で年末調整されていますので、わざわざ確定申告をする必要はありません。しかし、例えば医療費が多くかかってしまったから医療費控除を適用したいですとか、あるいは新しく家を建てたから住宅ローン控除を受けたいといった場合には、確定申告で自分から国に申し出をしなければ控除を受ける事ができません(ただし住宅ローン控除については2年目以降は年末調整で控除できます)。このように税金関係で自分から申し出を行うのが確定申告であるという事を承知してください。

マンション相続と確定申告の関係とは

冒頭に述べたように、例えば親が保有していたマンションの一室を相続することになったというのはわりとよくある話です。

たかがマンション1部屋と言えどそれは資産価値のある財産ですから、相続で所得した時点で、相続人は不動産という経済的価値を獲得したことになります。ややこしい言い方かもしれませんが、経済的価値を獲得した以上は、前述の通り確定申告をしなければなりません。

相続税については所得税のように2月3月の申告ではなく、「故人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月目の日」が申告期限になります。端的に言えば被相続人が亡くなったら10ヵ月以内に申告してくださいという事になります。

もしも確定申告をしなかったら?

先ほど説明した通り、確定申告は自分から事実を申告しなければなりません。医療費控除や住宅ローン控除が、自分から申告しなければ控除を受けられないのと同じように、相続税も自分から申告しなければペナルティを受けてしまいます。理不尽かもしれませんが、国の方で勝手に把握して手続きをしてくれるわけではないので注意してください。

そして確定申告をしなかった場合のペナルティですが、無申告加算税と言って納税額に5%から20%を掛けた金額をさらに追加で納付しなければならなくなる場合があります。さらに延滞税と言って、納付が遅れた事に対する利息も支払わなければなりません。

マンション相続と確定申告の関係まとめ

確定申告というのは自分から国に対して申し出を行うことが原則であり、だから「申告」という言葉が使われています。従って、親からマンションを相続した場合でも、その事をきちんと税務署に伝えなければなりません。そうは言っても相続税の申告とか何をすれば良いのか分からないという場合には、まず税務署に相談をしてみるのが良いでしょう。

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