※GW・夏季・年末年始は除く
※事前予約で早朝・夜間の相談も可能
〒573-0031 大阪府枚方市岡本町2-1
コラム
2019.10.03
都会などの大都市ではマンション住まいの人が多く見られます。自分がマンションを相続することになった場合、どのくらい税金がかかるのか?という声がよく聞かれるようになりました。突然相続することになる場合もありますので、しっかりと知識を身につけることが大切になってきます。
相続税を計算するにあたって、基本的な計算の順番の流れは、遺産総額から基礎控除額を差し引いたものが課税遺産総額となります。それを法定相続分で分割したものと想定し、それに税率をかけ控除額を引いたものが各個人の相続税になります。各個人の金額を合計したものが、相続税の総額となります。なお、課税価格によって税率や控除額も異なってくる仕組みになっています。マンションを相続することになったら、その時価評価額を求める必要が出てきます。その金額は、マンションの敷地利用権の評価額と建物部分の評価額を合計した金額になります。
マンションを相続する場合、相続税が安くなる条件がいくつかあります。相続する不動産が、タワーマンションの場合です。これは階数が多いほど戸数が多くなり、1人あたりの敷地利用権の評価額が低くなるからです。また、高層階の居住評価額は低く見積もられるので、建物部分の評価額が抑えられ、その結果相続税の節税にもつながります。ただし、相続税対策のために購入されたマンションではなく、居住していた、これからも居住するということが大切になってきます。ほかにも「配偶者の税額軽減」もあります。残される配偶者にマンションのような大きな財産を相続させるときに、相続税を多くのケースでゼロにできるというものです。
税金の悩みを相談する時に、弁護士や税理士、司法書士や行政書士などを思い浮かべるひとも多いでしょう。例えば、相続登記は司法書士のみが行える業務です。また、相続税の申告は税理士のみが行える業務です。弁護士の場合は、代理人としての交渉や、遺産分割の調停や審判を行うことができます。このようにそれぞれ対応することが出来る業務が異なっており、費用も様々なので、各ケースにあった専門家を選択することによって、効率よく相続の手続きを進めることができます。相続をするには、書類や複雑な手続きも必要になってきますので、これらの専門家はとても心強い存在だといえます。
一戸建てのみならず、マンションの場合も相続税はきちんと設定されています。事前にどれくらいの相続税がかかるのか、どのような節税対策ができるのか、といったことをしっかり把握しておくことが重要になってきます。