方法は?注意点は?不動産相続の登記

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方法は?注意点は?不動産相続の登記

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2019.09.19

不動産を相続した場合、登記を行うことが必要です。では、登記とは一体どういったものでしょうか?相続に関係する手続きには普段は馴染みのない言葉も多く使われ、聞くだけで尻込みしてしまう方も多いかもしれません。しかし、権利関係がよほど複雑でない限り、不動産相続の登記は自分で行うことも可能な程の手続きです。

登記はどんなことをするの?

登記とは、簡単に言うと名義の書き換えを行うことです。法務局に書類を提出し、審査を経た上で名義が変更され、法的にも変更が証明できるようになります。不動産を相続した場合にはその不動産の所有者が被相続人から相続人に変わるわけですから、そのことを法的に記録し対外的に証明できるようにしておくことが必要です。例え、被相続人が亡くなった時に役所に死亡届を提出していたからといって、法務局が自動的に名義の書き換えをしてくれるという事はありません。そのために基本的には相続人が、もしくは相続人から依頼された司法書士などが登記申請手続きを行うということになります。

不動産を相続する時の登記の方法は?

不動産相続の登記を行う場合には最初に、その不動産を管轄する法務局から「登記事項証明書」という書類を取得する必要があります。これは、その不動産が現在どのように登記されているのかを表す書類です。これによって所有者を確認できます。被相続人が所有者であることを確認し、また一方で戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書といった書類を集め、相続人を確定させます。相続人を確定する際には、相続人がたった一人の場合など以外、大抵は遺産分割協議書という書類の作成も必要です。これらの書類が全て揃ったら相続登記申請書類を作成し、法務局に提出します。法務局のホームページ上には申請書類のひな型が掲載されています。また、提出前に法務局に書類のチェックを行ってもらうことも可能です。

登記をする際に気をつけたいことはある?

不動産相続の登記はいつでも可能です。相続して何年たっていても出来ます。しかし、だからといっていつまでも登記をしないままでいると、不都合が生じる場合があります。それは、その不動産を売却したい場合や、賃貸したいという場合、登記が正しく現状を表していないので手続きがスムーズにいかないという事です。また、新たな相続人が現れて権利関係が複雑になってしまう場合もあります。先に少し触れましたが、法務局は申請されない限り、名義を自動的に変更するという事はありません。例え相続した家に何年も住み続けていて、対外的にはその人のものだと認識されている場合であってもです。その後の不動産の扱いをスムーズにするためにも、相続したら出来るだけ早く登記手続きを行うことが必要です。

不動産相続の登記まとめ

不動産相続の登記では書類集めなど大変な部分もありますが、上述したように順を追って作業すれば、決して難解なものではありません。登記を行わないで放っておく事によるデメリットの方が大きいですから、大変な時には司法書士や法務局に相談してみるという気持ちで、まずは取り掛かってみることが大事です。

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