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空き家を持っているなら知っておこう!空き家譲渡に対する3000万円控除とは

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2019.08.22

空き家を相続した場合には、将来的に譲渡するなり取り壊すなりといった何らかの判断を下す必要が出てきます。その場合に気になってくるのが、控除を含めた税金に関する制度ではないでしょうか?

この記事では、空き家譲渡に対する最大上限3000万円控除の特例についてまとめました。

何に対して控除されるの?

平成28年度の税制改正では、相続によって空き家となってしまった実家等に対して、空き家譲渡する際に3000万円控除を認める制度が創設されました。この特別制度は空き家売却を促すために制定されており、空き家の譲渡時に利益が生じた場合、一定の要件を満たしていればその譲渡所得の上限3000万円までが、控除対象になっているのです。

実はこれまで空き家を相続した相続人がその場所に居住していなければ、この3000万円控除の特例適用を受けることができませんでした。しかし実際にその場所に住まずに空き家のまま貸家として賃貸に出していたとしても、相続人が住まなくなった日から3年目の年末までに譲渡をするのであれば、3000万円控除が適用可能になったのです。

控除されない場合ってあるの?

控除されないケースとしては、相続開始直前において被相続人が1人で住んでおらず、被相続人以外に居住していた者がいる場合には条件に合致しません。また空き家を譲渡するまで人に貸していたり、事業に使用していたりがあれば許されません。また空き家を取り壊さないままで譲渡するならば、空き家は「新耐震基準」と呼ばれる昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建物に適合する建物である必要が挙げられます。つまり昭和56年5月31日以前に建築された空き家では、3000万円控除の対象にならないのです。そしてこういった諸条件を証明する証明書を確定申告書に添付して申告する必要があります。

その他にも譲渡価額が1億円を超えてしまうと控除の枠からもれてしまうので、こうした条件の確認は必須といえるでしょう。

分からなくなったらどこに相談するべき?

住宅関連の特例制度は、他にもいくつか存在しています。しかも3000万円控除の特例は、他の住宅に関連する特例と併用することが可能なのです。しかしその場合には、相続時の遺産分割時点で空き家になったご実家を利用するまたは譲渡するのかを決めるといった、将来の控除を想定した下準備が重要になってきます。例えば相続人は、小規模宅地等の課税価格の計算特例を使える人が相続する必要があるのですが、そのためには遺産分割協議でより良い方法を予め検討しておかなくてはいけません。

これらの制度適用の判断は複雑で、相続問題の専門家である税理士に相談することがお勧めとなってきます。しかし税理士にも分野別の得意・不得意がありますから、相続した財産を守るためには相続に関して豊富な知識と実務経験を持つ税理士を見つける必要がでてくるのです。依頼前に経歴を確認したり、信頼できる人物からの紹介を頼ったりしてください。

空き家の3000万円控除まとめ

平成28年度の税制改正では、空き家譲渡に関する3000万円控除を許可した制度が制定されました。これは譲渡所得の上限3000万円までを差し引いてもらえる制度ですが、制度適用には様々な条件が課せられています。相続問題に詳しい税理士に相談しましょう。

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