どうして関係があるのか?住宅売却と確定申告

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どうして関係があるのか?住宅売却と確定申告

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2019.06.27

住宅を売却した場合、多くのケースで確定申告が必要となります。これは住宅売却には税金が課税されるからであり、売却益を申告して納税する必要があるからです。そこで住宅売却と確定申告の関係、確定申告の際の注意点などを紹介していきましょう。

確定申告ってどんなもの?

確定申告とは、一年間で得た収入や所得、それに係る税金を納税者が自ら計算し、申告と納税を行う手続きを言います。一般的には自営業者などの個人事業主やサラリーマンなどが行う所得税の確定申告を指し、1月1日から12月31日までに生じた収入や所得について翌年の2月16日から3月15日の期間に申告します。なお、源泉徴収によりあらかじめ所得税が天引きされており、かつ一年間の収入や所得から計算した税額がその源泉所得税より少ない場合は、納め過ぎた税金は還付される事になります。また、申告した納税情報は納税者の住む自治体に送られ、そこで住民税が計算されます。こちらも一年間の収入や所得に応じて課税されますが、住民税は後払いであるため基本的に還付される事はありません。

住宅売却と確定申告の関係とは?

住宅売却によって生じた売却益は譲渡所得に該当し、確定申告で申告する収入や所得の一つとなります。つまり、住宅売却で利益が生じた場合は確定申告が必要となります。また、譲渡所得の計算上、特別控除の特例を適用して譲渡所得から特別控除額を差し引く事ができますが、この控除額は最高5,000万円と非常に高額です。そのため控除額を差し引くと譲渡所得が0円となるケースも多く見られますが、この特別控除の特例を適用するためには確定申告が必要となります。このように住宅売却で売却益が生じた場合は、税金を支払う必要がない場合でも必ず確定申告をしなければいけません。

確定申告をしなかったらどうなる?

住宅売却によって売却益が生じたケースで確定申告をしなかった場合は、税務署から追徴課税の処分を受ける事になります。この処分には、申告したものの税額が少なかった場合の過少申告加算税や申告自体を行っていない場合の無申告加算税などがあり、それらが意図的で悪質と判断されると重加算税が課されます。この処分により本来納めるべき税額に対して10%から55%の税率が課される事になりますが、税務署の調査の前に自主的に修正申告などを行った場合は税率が軽減されるケースもあります。そのため住宅売却によって売却益が生じた場合は、確定申告を忘れないようにしましょう。

確定申告がわからなかったらここに相談しよう

住宅売却によって確定申告が必要となった場合、手続きについて分からないのであれば税理士に相談し、確定申告書の作成を依頼しましょう。多少の費用は掛かるものの、追徴課税の負担に比べれば安く済みます。自分で申告する場合は、税務署や国税庁のホームページから譲渡所得の内訳書や分離課税の手引きなどの書類を集めると分かりやすいでしょう。

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