どうすれば良い?不動産を相続する際の名義変更

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どうすれば良い?不動産を相続する際の名義変更

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2019.06.06

不動産の所有者が誰なのかという情報は不動産登記というシステムに記録されており、所有者が亡くなった場合には名義を変更することができます。ここでは、相続登記手続きの大まかな流れなどに関して紹介しています。

不動産の名義変更はどうやってするの?

不動産の名義変更を行うには、登記申請書を作成しなければなりません。いきなり完璧に仕上げることは難しいので、作成した登記申請書は不動産を管轄する法務局の相談窓口でチェックしてもらいます。登記申請書が完成したら登録免許税を収入印紙ではって添付書類と一緒に管轄法務局の窓口に提出する流れです。なお添付書類は原本還付を希望することも可能です。書類を郵送することもできますが、初めてであれば窓口に持参したほうが安心できます。スムーズに手続きが終わっていれば、登記申請の窓口には登記完了予定日が表示されています。通常、完了までに1週間から2週間ほどかかり、無事に完了したら法務局で登記完了証と登記識別情報通知が発行され、後者はこれまでの登記済権利証にあたる書類なので重要です。大切に保管するようにします。

相続と同時に名義変更はできる?

不動産の所有者が亡くなった場合、相続人に名義変更をすることが可能です。これを相続登記といいますが、相続による名義変更は同時に行えるものの義務ではありませんし、期限もありません。しかし、これをせずに放置しておくと後々、さまざまな問題が発生する可能性もあります。そのため、相続登記は早めに行っておくことが大切です。また、相続登記を行う場合には、名義書換をするべき不動産を特定する必要があります。中には、私道の持分や遠方の別荘地など、相続人が把握していないものが存在することもあります。そのため、登記事項証明書や名寄帳などを調べて被相続人名義の不動産を特定することが重要です。

困ったらどこに相談すれば良い?

相続登記の申請書にはさまざまな書類を添付する必要があります。中には被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本などのように、集めるのに手間と時間のかかるものもあります。また、遺産分割協議による相続登記や遺言がある場合の相続登記では、固定資産評価証明書や相続関係説明図など添付書類も多いです。基本的に相続登記は専門の書籍を読んだり、法務局で相談したりすれば自分で行うことも可能です。しかし、遺贈のように申請人や登録免許税など異なる部分が多く、手続きが煩雑になるようであれば、司法書士に相談して依頼することもできます。

不動産相続に伴う名義変更まとめ

不動産の所有者が亡くなった場合、相続登記を行い相続人に名義書換をおこなうことができます。基本的に自分でも行える作業ですが、遺産分割協議や遺贈など手続きに関わる人物が増えるほど複雑になりますので、法務局や行政書士などの力を借りながら手続きを進めていくことが大事です。

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