何がある?不動産売却の必要書類

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何がある?不動産売却の必要書類

コラム

2019.04.15

一戸建てやマンションといった不動産を売却するときには、いくつか書類を準備する必要があります。必要になってから慌てて準備していては不備が出てしまう可能性が高くなるので、早め早めの準備を心がけることが大切です。

不動産売却の必要書類は何種類くらいある?

不動産売却で必要になる書類は10種類を超えます。買主からすれば、不動産に関する情報は多い方が安心できるものです。安心して取引してもらえるように、しっかり情報を渡すようにすることが大切です。

具体的に何が必要になるかは、売却する不動産の種類や不動産会社によって変わってきます。中でも確実に必要になるのが登記済権利書と固定資産税納付通知書です。登記済権利書は買主に渡すことで不動産の所有権を移転させる重要な書類です。固定資産税納付通知書は納税額の確認に必要になる書類で、登記の際に課税される税金の額の確認にも使用します。

この他に、売買契約書、重要事項説明書、土地測量図や境界確認書などが必要になる場合があります。不動産会社の指示に応じて揃えていきましょう。

不動産売却の必要書類はどうやってそろえる?

登記済権利書は、不動産所有者でなくとも取得することができます。管轄の法務局を直接訪問するか、郵送で取得することができます。また、不動産登記情報交換サービスを利用し、不動産がある住所の管轄ではなく、最寄りの法務局で取得することも可能になっています。

固定資産税納付通知書は、毎年所有者の元に通知が届いているはずなので、最新のものを用意すれば大丈夫です。もし紛失している場合は、管轄の市区町村役場に再発行してもらいましょう。

売買契約書、重要事項説明書は、不動産を購入した時に発行されている書類です。手元にない場合は購入した時に依頼した不動産会社に問い合わせを行います。

土地測量図や境界確認書は登記の際に必要になるため、法務局が保管しています。訪問してコピーを取ることで取得できます。

各書類はどうやって書く?

不動産売買で必要になる書類の中で、売主が自力で作成しなければならない書類は基本的にないと考えていいでしょう。売買契約書や重要事項説明書、固定資産税等の清算金計算書は、不動産会社が作成してくれます。

不動産売却では、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。しかし地方の小さな土地で価格も少額である場合、法務局に行って登記を買主と売主で行うことが可能です。その場合は登記申請書を自分で作成しなければなりません。法務局のホームページから書式がダウンロードできる他、オンライン申請も可能なので、利用すると良いでしょう。

もしも困ったらここに相談しよう

必要書類で分からないことがあれば、依頼した不動産会社に相談しましょう。その他、税金関連のことであれば税理士に、登記についてのことであれば司法書士に相談するという方法もあります。分からないことは周囲の力を借り、無事売買を成立させましょう。

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