実家を相続することになったけど相続放棄したい… どうすれば良い?

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実家を相続することになったけど相続放棄したい… どうすれば良い?

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2019.04.08

実家の相続と聞いて、すぐさま借金を思い浮かべる方は少ないでしょう。しかし相続する場合には、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も、相続の対象となるのです。状況によっては、相続放棄を検討する必要性が出てくることもあります。
この記事では、相続放棄手続きの仕組みについて解説しました。

相続放棄の手続きってどんなもの?

相続放棄の手続きで最も押さえておかなくてはいけないのは、相続発生後3ヶ月以内に手続きを済ませなくてはいけないことです。
実際の手続きをするためには、亡くなった方の住民票の届出がされていた場所を管轄する家庭裁判所に、必要書類を揃えて届出をすることになります。その後届出をした家庭裁判所から「照会書」という確認書類が届きますので、自分の意思で相続放棄をする旨となぜ放棄をするのかの回答をするのです。この照会手続に関しては裁判所によってそれぞれ方法が異なっていますので、管轄の裁判所のやり方に従ってください。
こうして家庭裁判所での相続放棄が認められると、「相続放棄申述受理通知書」という書類が送られて相続放棄手続きが完了するのです。

相続放棄する場合に必要なものはある?

相続放棄のために必要な書類は、「相続放棄申述書」「亡くなった方の死亡の記載がされている戸籍謄本」「亡くなった人の住民票除票もしくは戸籍附票」「相続放棄の届出をする方の戸籍謄本」となっています。相続放棄申述書は、家庭裁判所のホームページからひな形をダウンロードできますし、裁判所で直接もらうことも可能です。
また亡くなった方の戸籍謄本ですが、相続人との関係が配偶者または子どもといったごく近しい関係であれば、戸籍謄本の取得はそれほど大変ではなく本籍地のある市区町村役場にて入手が可能となっています。しかし孫や兄弟姉妹による相続放棄の場合には、双方の関係性を証明するために亡くなった方の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本が全て必要となる場合もあるので注意が必要です。その他に各々の相続事情に応じて家庭裁判所から書面提出を頼まれるケースもありますが、その場合は管轄の裁判所からの指示に従ってください。

相続放棄に関する悩みはどこに相談すれば良い?

実家の相続放棄を誰に相談すれば良いのか考えた際に、最初に思い浮かぶのは弁護士でしょう。弁護士は法律関係の専門家ですから、弁護士に依頼すれば相続放棄の手続きに加えて、相続放棄に関するトラブルが起こった場合でも解決まで全て一任することができます。
また相続放棄についてのもう一つの選択肢としては、司法書士への相談です。司法書士も法律に関連する書類作成の専門家であり、弁護士に勝るとも劣りません。また司法書士は、費用の点で比べても弁護士より安くなっています。ただし司法書士は弁護士と違って、書類作成の代理権のみの権限しか持っていないことを了承しておきましょう。
具体的な違いとして、弁護士に依頼した場合には書類が全部弁護士名義となりますが、司法書士への依頼ならば手続きや書類の受け取りの際の名義は依頼人の名義となるのです。

実家の相続放棄まとめ

実家の財産を放棄するなら、相続発生後3ヶ月以内に手続きを済ませる必要があります。家庭裁判所に書類を揃えて提出し、届出後に送られて来る書類に相続放棄をする旨の回答をして、認められると完了です。
相続放棄の相談は、法律の専門家である弁護士か司法書士にしてください。

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