親の生前でも実家を相続することってできる?その方法は

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親の生前でも実家を相続することってできる?その方法は

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2019.04.01

人が死亡したときに、被相続人とされる人の財産を配偶者や子供などの親族で引き継ぐことを相続といいますが、反対に生前に贈与者(財産を贈与する人)が受贈者(財産を受け取る人)に譲ることを生前贈与といいます。

生前贈与という選択肢

生前贈与は相続税対策の有効な手段として使われています。贈与することによって財産を減らし、相続税を減らすことができます。また、贈与者が贈与する相手を決めることができます。これによって、相続人同士での争いごとなどのトラブルが起きるのを前もって回避することができます。その上、比較的時間をかけずに行うことができます。生前贈与は贈与する時期を選ぶことがでるので、土地や不動産、有価証券などの財産が将来的に価値の上がるものだ、と判断されるのならば、早い段階で贈与をすることによって、節税の効果になると言えます。

生前贈与はどんな手続きが必要?

実家のような不動産を生前贈与によって受け取る場合は、手続きが必要です。現在の登記簿上の所有者を受贈者に名義変更することになります。登記識別情報通知や贈与者の印鑑証明、受贈者の住民票や固定資産評価証明書、贈与契約書等が必要になってきます。名義変更をするには法務局に登記申請をし、その際には登録免許税がかかってきます。その他にも贈与税と不動産取得税がかかります。土地や建物は基本的に資産価値が大きい場合が多いので、前もって金額を知る必要があります。贈与税は国税なので税務署で確認することができ、不動産取得税は都道府県税なので都道府県税事務所で確認することができます。

生前贈与の注意点

生前贈与で気をつけるべき点はいくつかあります。不動産の名義変更は義務づけられたものではありませんが、変更せずにそのままにしておくと、第三者に権利を主張することができなかったり、もらった不動産の売買や担保に設定することができなくなったりするので、きちんと名義変更をしておく方が良いといえます。また、被相続人が亡くなる3年以内に贈与されたものは、相続財産と見なされ、相続税の対象となってしまいます。これは、被相続人の余命が少なくなったと判断された時に、あわてて相続税を安くしようと生前贈与を行うことを防ぐために設定された制度です。

実家を親の生前に相続する場合まとめ

生前贈与は使い方によってはとても良い制度だと言えます。親の生前に実家を相続することは可能なことです。財産を譲り受けるには、その人それぞれの状況や条件がありますので、しっかりと考えて判断していくことが大切になってきます。

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