土地を分割して相続したい!どんな手続きが必要?

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土地を分割して相続したい!どんな手続きが必要?

コラム

2019.03.28

相続する時に土地を分割して相続するというケースがあります。分割して相続することを分割相続と呼びますが、そのためにはどのような手続きが必要になるのでしょうか。手続きの内容や困った時に相談する相手など分割相続について紹介します。

分割相続とは?

分割相続とは、法定相続人が2人以上存在する場合にどちらか一方の相続人にすべての遺産を相続させるのではなく相続分に応じて分割し相続するという相続形態のことを言います。

分割方法には種類があり、土地は長男、貯金は長女などといったように財産の形を変えずに分割することを現物分割と呼び、財産価値が不公平にならないように土地などを売却し現金化してから分割するのを換価分割、土地などを一人の相続人が相続する代わりに本来の相続分を相続人に現金で支払う方法を代償分割と言います。

相続人の人数や相続する遺産の内容などを考え、どのような形で相続するのかを決めていく必要があるのです。

分割相続に必要な手続きは?

相続に必要な手続きは、まずは遺言書の確認です。遺言書があればその通りに相続が行われるのでスムーズです。分割相続になる場合は遺言書がないケースが多いので、相続財産の棚卸しと相続人の確定を行い遺産分割協議を行っていきます。

共有ではなく土地を分割して相続する場合には、分筆登記も必要となります。分筆登記は隣地の所有者の立会いや承認が必要になる場合もあるので非常に時間がかかるので、遺産分割協議や相続税の申告が出来なくなってしまう場合があります。分筆後の測量図の作成で代替することが出来るので、作成した分筆後の測量図を元に分割協議を行っていきます。

また、相続発生から10ヶ月以内に基礎控除を超える場合には相続税の申告と納税が必要です。

困ったらどこに相談すべき?

相続に関して困った場合には専門家に相談する必要がありますが、何に困っているのかで相談するべき専門家が変わってきます。

もしも遺産分割協議で内容に納得しない相続人が出てきてしまったり、協議に参加しない相続人がいる場合には調停になるケースがあります。調停になる場合には弁護士でないと正式な代理人とすることは出来ないので弁護士に依頼することになるでしょう。

また、土地の相続の場合には相続登記が必要になります。その場合には司法書士に依頼する形になります。相続人同士で争いがない場合かつ、相続税の申告が必要ない場合にも司法書士が費用的にも便利です。

土地の分割相続まとめ

土地を分割して相続する場合には分筆登記するのか共有するのかなど、どういった形で相続するのか遺産分割協議などを行い決めなければなりません。上手くまとまらない場合には司法書士や弁護士といった専門家に相談した方がスムーズに解決するでしょう。

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