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子供にマンションを相続させたい!確実に相続させる方法はある?

コラム

2019.03.18

可愛がっている子供に自分の遺産を受け取ってほしいと思うのは当然のことです。しかしどうすればいいのか分からない人も多いのではないでしょうか。

ここでは子供にマンションを相続させる方法について紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。

相続権はどのようにして決まる?

財産を残して亡くなった人を被相続人、財産を受け取る人を相続人と言い、相続によって財産を受け取ることができる権利を相続権と言います。

民法では、誰に相続権があるのか具体的に決まっています。配偶者は必ず相続人となり、子供がいる場合は子供も一緒に、子供がいない場合は親、子供も親もいない場合は兄弟姉妹と相続権が移っていくことになります。

これはあくまで法律で定められた相続権です。もし被相続人が遺言書を残していた場合は、その内容に沿って遺産を分けることになります。遺言書では相続人を誰に指定しても良く、例えば赤の他人に全財産を譲るという内容にすることも可能です。

遺言状などにはどれくらいの効力がある?

被相続人は、遺言書を残すことで誰に遺産を譲るかを決めることができます。しかし遺言書の内容は無制限に認められるわけではありません。例えば家族の知らない愛人に全財産譲るという遺言書が遺されていても、家族としては到底納得できないでしょうし、場合によっては生活が困窮する可能性もあります。

そこで法律では「遺留分」というルールを定めています。これは遺言書によって遺産をもらうことができない相続人も、最低限度の額を請求することができるというものです。

つまり「子供にマンションを譲る」という内容の遺言書を残していたとしても、目ぼしい遺産がマンションだけの場合、配偶者や他の子供から遺留分を請求され、マンションを手放さざるを得ない状況になってしまう可能性があるのです。

分からないことはどこに相談すれば良い?

遺留分は請求する側が権利を行使することで効力を発揮します。事前に家族で話し合いを行い、自分の意思を伝えておくことでトラブルを回避できる可能性があります。また、遺留分を請求する場合はどの財産から、と指定することも可能です。これなら法的効力があるので安心です。

遺言書は正しい方式に基づいて書かなければ無効になってしまいます。内容も含めて分からないことがあるのであれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのがいいでしょう。費用はかかりますが、法律的に有効な遺言書を確実に作ることができ、場合によっては遺言執行者になってもらったり、遺言書自体を保管してもらうことも可能です。

子供にマンションを相続させたい場合まとめ

特定の遺産を一人の相続人に継がせたいのであれば、事前にしっかりと準備をしておくことが大切です。遺産は残せたが家族の間にしこりが生まれた、では何にもなりません。必要に応じて専門家の手も借りながら、賢く立ち回るようにしましょう。

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