兄弟が居た場合のマンション相続はどうなるの?

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兄弟が居た場合のマンション相続はどうなるの?

コラム

2019.03.14

相続が発生したときに兄弟で遺産を分割することになると困りごとが増えがちです。マンションが相続遺産としてあるときにはどのようにして相続することになるのでしょうか。基本的な方法を理解しておくと役に立ちます。

マンション相続はどのような手順で行われる?

兄弟での相続について考える前にまずはマンションを相続するときの手順についてまず確認するのが大切です。相続が発生したらまずは遺言書の有無を確認します。遺言がある場合には原則としてその通りに相続をすることになりますが、遺言書がない場合には法定相続を行うのが原則です。その場合には相続人の確定をして相続財産の網羅的な調査を行います。そして、遺産分割協議を行い、マンションを相続する人を確定して遺産分割協議書を作成するのが基本です。最後にマンションを相続する人は相続登記を行って自分に名義変更を行うという段取りでマンションの相続が完了します。

マンションの分割相続はできないの?

マンションの相続で問題になりやすいのが兄弟で分けて住むことができないことです。ただし、分割相続をしたいというときには共有名義で相続する方法があります。持分割合を定めて相続し、どちらもマンションに対して権利を持っている状況を作ることは可能です。ただし、売買や賃貸をしたい場合にはもめ事になりやすいので注意しなければなりません。また、複数の部屋を所有している場合には分割して相続することができます。マンションの部屋はそれぞれに評価額を定められるので、兄弟で何部屋かずつ分けて相続することは難しくありません。

兄弟が居た場合やはり長子が優先して相続するの?

伝統的に相続の上では長子が優先される傾向があります。遺言状があって長子が相続人となることが定められている場合を除けば、法律上は兄弟で相続をする権利は等しくなっているので長子が優先されることはありません。ただし、人間関係の影響で長子に優先権を与えた方が親戚との付き合いがしやすくなるというケースもあるので注意が必要です。もし兄弟間で争うという決意があるのであれば弁護士を雇って調停を目指したり、本当に不当な場合には裁判で解決をしたりすることもできます。遺産分割協議で温和に交渉できるに越したことはありませんが、法的手段で権利を主張できるのは念頭に置いておくと良いでしょう。

兄弟が居た場合のマンション相続まとめ

兄弟を含めて相続をするときにマンションなどの不動産があるともめ事になる場合は少なくありません。共有名義も可能ですが、将来的にまたいざこざが起こるリスクがあるので相続の時点でよく協議して相続人を決めるのが無難です。

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