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コラム
2019.02.28
両親が死んで自宅が遺された場合、子供がその自宅を相続することになります。
子供が自分一人であれば、一人で管理すればいいので問題はありません。しかし兄弟がいた場合は、どのように相続を考えればいいのでしょうか。
相続では、まず遺言書があるかどうかを確認します。遺言書がある場合はその内容に応じて遺産を分配することになります。
遺言書が遺されていない場合は、両親の遺産を全て調査し、相続人全員で話し合いを行うことで、誰がどの遺産を受け取るのかを決定することになります。
不動産を相続するときは、それを相続することになった相続人が、相続登記を行う必要があります。手続きをしなくても特に罰則はありませんが、登記を行わなければ正式な所有者にはなれません。登記を行うことで名義を自分のものに変更しておくことで、後のトラブルを回避することが大切なのです。
昔の日本には「家督相続」という考えがあり、長男が全ての遺産を引き継ぐこととされていました。今でもその考え方を持っていて、長男あるいは長子が実家を継ぐのだと考えている人もいます。しかし現代の法律では、兄弟間の権利は生まれた順に関係なく平等であるとされています。つまり長子であっても、優先的に実家を相続するということはないのです。
誰が実家を相続するのかは、兄弟間の話し合いで決めることになります。単純に1人が相続することも可能ですが、実家を相続した兄弟が他の兄弟に対してお金を支払ったり、売却して兄弟で平等に分けたり、自分たちに合った相続の仕方を考えていきましょう。
兄弟全員が既に独立しており、手間や費用をかけたくないので実家を相続したくない、というケースも増えてきています。
遺産を受け取りたくない場合は、相続放棄という手続きを行います。この手続きを行うと最初から相続人でなかったことになり、遺産を受け取ることはなくなるのです。では兄弟全員が相続放棄を行うとどうなるのでしょうか。
引き取り手がおらず放置されてしまった実家は老朽化していき、雑草も蔓延っていきます。近隣の住民の迷惑にならないためにも、住む人のいない家であっても管理をしなければなりません。仮に相続放棄を行っても、この管理責任からは逃れることができないのです。管理責任から逃れるためには、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらう必要があります。
両親が遺した実家を誰が相続するのかは、兄弟間の話し合いによって決まることになります。
両親の死をきっかけに兄弟の仲がギクシャクしないためにも、しっかりと話し合いを行うことが大切です。話し合いが長引く場合は、一度専門家に助言を求めるのもおすすめです。