自分でもできる?不動産の相続手続き

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コラム

自分でもできる?不動産の相続手続き

コラム

2019.02.25

親などが亡くなって不動産を相続した場合、どのように手続きすればよいか迷ってしまう人が多いのではないでしょうか。そこで、相続手続きの主な手順や相続権を持つ兄弟が他にいる場合の相続の方法、相続放棄の手順を紹介します。

相続手続きの主な手順

相続手続きの主な手順としては、まず遺言状の有無を確認しなければなりません。遺言状の有無を確認後、他に相続人がいないか調査し、相続人を確定します。相続人を確定したら相続財産を確認し、相続方法を選択します。ここまでの手順を相続開始から3か月以内に行いましょう。その後準確定申告を行い、遺産分割協議と遺産分割協議書の作成を行います。遺産分割協議書を作成したら相続税の計算や申告書の作成をし、納税方法を選びましょう。納税方法を決定後、遺産の分割と名義変更を行い、相続税の申告と納税をします。ここまでの手続きは相続開始から10か月以内に行わなければなりません。

相続権を持つ兄弟が他に居る場合

法律では亡くなった人のことを被相続人と呼びますが、被相続人に配偶者や子がいれば常に配偶者や子が相続人となります。したがって子どもがたくさんいれば複数の人が相続権を持つことになるのです。それでは親が被相続人で、自分の他に兄弟がいる場合はどのように財産が分配されるのでしょうか。まず、相続人が複数いる場合は共同相続となり、遺言書があれば遺言書に従って遺産相続の割合が決定します。しかし遺言書がない場合で配偶者と兄弟姉妹が相続人であれば、配偶者に3/4、兄弟姉妹に1/4となり、兄弟姉妹はこの1/4を均等に分けることになります。

相続を放棄したい場合の手順

マイナスの財産が多かったり相続争いに巻き込まれたくなかったりした場合、どのように相続放棄をすればよいかご存知でしょうか。相続放棄の手続きは、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。「相続放棄申述書」を提出し家庭裁判所に認められれば「相続放棄申述受理通知書」が交付され相続放棄の手続きが完了します。この手続きを3か月以内に行わないと単純承認したものとみなされてしまうので、相続放棄をしたければ必ず3か月以内に手続きを行いましょう。3か月以内に相続放棄をするかどうか決めかねる場合は、家庭裁判所に「相続放棄のための申述期間延長」を申請すれば期間を延長することも可能です。

困ったら弁護士等専門家に相談しよう

このように相続の手続きには、期間が決まっているのでさまざまな手続きを迅速に行わなければなりません。兄弟が多かったり、相続の中に不動産があったりすると手続きが難しくなる場合があるので、そんな時は弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。

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