不動産の相続を放棄したい!どうすれば良い?

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不動産の相続を放棄したい!どうすれば良い?

コラム

2019.02.04

相続の放棄とは、亡くなった方(被相続人)が所有している不動産など一切の財産を引き継がないことを指します。まずは不動産相続の流れを大まかに把握した上で、相続放棄の手続きや相談先について紹介するのでチェックしてみてください。

不動産の相続はどのようにして行われるのか

相続は被相続人が亡くなった時点で発生し、不動産の所有権を家族などに移す必要性が出てきます。きちんとした形式の遺書が見つかれば、それに従って相続が行われますが、そうでなければ戸籍謄本から相続人を特定し、法に定められた取り分を分配することになります。この場合、調査によって把握した遺産は、相続人全員による遺産分割協議を行うことでどのように分けるか決まります。不動産を相続するには、その名義を相続人に変更する手続きを行う必要があり、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請しなければいけません。加えて、一定の価値を超える不動産を相続する場合は相続税がかかるので、その申告と支払いを10ヵ月以内に行う必要があります。

相続放棄の手続きはどうやる?

一般的に、遺産の中に借金など負の財産が含まれている場合に相続放棄を行いますが、これには家庭裁判所への申し立てが必須で、相続することを知ってから3ヵ月以内に届け出なければいけません。その手続きとしては、まず相続放棄申述書や収入印紙、被相続人及び申立人の戸籍謄本といった必要書類を用意し、被相続人が最後に住所としていた地域を管轄する家庭裁判所に提出します。数週間すると、申立人の許に裁判所から内容を確認する質問が書かれた文書が届くので、これに回答・署名押印して返送してください。問題がなければ数週間後に相続放棄申述受理通知が届き、手続きは完了です。

弁護士?困った時の相談先はどこ

相続に関わる職業としては、主に弁護士、司法書士、行政書士、税理士の4つが挙げられます。このうち、相続放棄の相談先として適しているのは弁護士と司法書士です。弁護士は、相続に関する問題に幅広く対応することができ、相続放棄に関する手続きもまた代理人としてしっかりとサポートを受けることができます。よって、トラブルなどに対する解決能力も高いといえます。これに対し、司法書士は相続人の代わりに手続きを代理で行う権利は持っていません。そのため、家庭裁判所へ相続放棄を申し立てる際に必要な書類を代理で作成することはできますが、申し立ての手続きそのものは申立人自身が行う必要があります。ただし、司法書士の方が依頼にかかる料金は安い傾向にあります。

不動産の相続放棄まとめ

相続する遺産には負債も含まれているため、これを引き継がないためには相続放棄を行う必要があります。この時、必要書類の準備や手続きを行う時間がない、相続放棄の期限が過ぎているなどの問題があれば、弁護士や司法書士への相談も視野に入れる必要があります。その場合、それぞれの専門家に依頼するメリット・デメリットをしっかりと把握しておきましょう。

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