関係あるの?マンション売却と確定申告

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関係あるの?マンション売却と確定申告

コラム

2019.01.14

マンションなどの不動産を売却した場合、その代金は所得と見なされて課税対象となります。そのため、確定申告が必要となります。金額によっては申告が必要ないケースもありますが、その場合でも申告することによって税金が還付されることがあります。

確定申告とは?

確定申告とは、その年の1月から12月までの間に得たすべての収入を申告し、納税額を確定することをいいます。申告期間は原則として翌年の2月16日から3月15日までの間です。
サラリーマンなどの給与所得者については、勤務先が税金を源泉徴収し、年末調整によって税額を確定しているため通常は自ら確定申告を行う必要がありません。ただし、給与所得者であっても2か所以上から給与を受け取っている場合や、給与以外の所得が発生した場合は、原則として申告の必要があります。不動産等の売却は、このうちの後者の事例に該当します。

マンション売却と確定申告の関係とは

マンションを売却した場合、その売却代金は譲渡所得と見なされ、確定申告の義務が生じます。といっても全額が課税対象になるわけではありません。
マンション売却にかかる損益は、売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除という算式によって計算されます。このうち取得費用とはマンション購入時に支払った代金や仲介手数料等、譲渡費用とは売却時に支払った仲介手数料・登記費用・印紙税等をいいます。また特別控除とは、売却したマンションが居住用であった場合に受けられる3000万円の控除です。
確定申告が必要となるのはこの算式によって得られた額がプラスの場合のみです。ですから、たとえば買った時より売った時の方が金額が低かった場合などは、申告しなくてもよいことになっています。

確定申告をしなかったらどうなる?

税務署は、マンションの売却といった大きな金額の動く取引については、常に情報をチェックしています。そのため、確定申告の義務がありながら申告を怠ったりすると、税務調査を受けたりすることがあるので注意が必要です。また、確定申告が必要であるにも関わらず申告せずにいると、税額が加算されることがあります。これを無申告加算税といい、最高で20パーセント税額が上乗せされます。
なお、マンション売却によって損益がマイナスになった場合は確定申告の必要はありませんが、損失の額やその他の収入の額によっては、損益通算することで所得税の還付が受けられるケースがあります。ただしこれも確定申告書の提出によって初めて還付金額が確定するため、申告が必須となります。

わからない時はどこに相談すべき?

マンション売却にかかる確定申告について不明な点がある時は、最寄りの税務署に尋ねれば教えてもらえます。また、不動産仲介業者の中にも売却相談の一環として相談を受け付けているところがあります。税務のプロである税理士事務所でも相談に乗ってもらえます。

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