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土地の相続を放棄したい!どんな手続きが必要?

コラム

2018.10.22

相続するというと土地などの財産が入ってくるというイメージがありますが、実はそれだけではなく借金などマイナスの財産も引き継ぐことになります。そのようなときに相続を放棄する必要が出てくることがあるのです。放棄のためにはどのような手続きが必要になるかを見ていきましょう。

相続放棄はどうやるの?

土地などのプラスの財産と借金などのマイナスの財産をすべて放棄したいという場合に行われるのが相続放棄です。相続放棄の手続きを取ることでそもそも相続人にならなかったという効果が生まれます。単に土地を相続しないという場合には遺産分割手続きで行うことができる場合がありますが、相続放棄の場合にはその効果の大きさから家庭裁判所へ申述するという手続きが必要になります。書面を提出する形ですが、戸籍などの必要書類を揃えて申請する必要があるので時間がかかることも頭に入れておきましょう。
相続放棄ができる期間は相続が始まってから3か月です。その間に財産や借金の状況を調べて相続放棄をするかどうかを考え、書類をそろえる必要があるので、できるだけ早く手続きに入る必要があります。

撤回できない?相続放棄の注意点

相続放棄が認められてしまえばもともと相続人にならなかったことになります。その場合、たとえ後でプラスの財産が見つかっても相続する権利はありません。相続人ではなくなってしまうからです。基本的に撤回という事はできませんので、相続放棄の手続きを行うときには亡くなった人の財産状況をしっかり把握したうえで行う必要があります。
相続放棄できる期間は3か月と短いため、本人では調査や手続きが難しい場合もあります。葬儀などで忙しくしていて期間が過ぎてしまうため相続放棄ができなくなるという事も多いですから注意が必要です。

相続放棄の手続きに困ったら相談すべきところは

相続放棄の手続きは家庭裁判所で行います。相続放棄をすることがはっきりしていて、書類などの手続き面での詳細を知りたいというだけであれば家庭裁判所の窓口で相談することができます。
相続放棄をすべきなのかどうか慎重に考えなくてはならない状態の場合には、弁護士や司法書士などに相談しましょう。急いでいる場合には近くの事務所を探して相談予約を入れるのがおすすめです。少し期間がある場合には自治体などで開かれている相談会などを利用してみるのもよいでしょう。相談の際には相続人が誰かわかるような戸籍などの書類や財産状況をまとめたものを持っていくとスムーズに進みます。

土地の相続放棄まとめ

相続は権利だけではなく義務も引き継ぐものですから、場合によっては不利になることがあります。土地など大きな財産がある場合でも、借金や土地にまつわる義務などがついている場合には相続放棄をしたほうが良いこともあります。手続きができる期間は限られているので、できるだけ早く取り組み始めるようにしましょう。

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