相続した土地の名義変更をしたい!どこでできる?

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相続した土地の名義変更をしたい!どこでできる?

コラム

2018.10.15

土地を相続することになった場合、どのような手続きをすればいいのか分からない人も多いのではないでしょうか。土地を相続するには、土地所有者の名義を変更しなければなりません。そこで今回は、土地の名義変更の方法をご紹介します。

土地相続はどんな流れで行われる?

土地の所有者が亡くなったら、まず複数人の相続人の中から誰が土地を相続するか決めなければなりません。そのためには、故人の戸籍を取り寄せて相続の権利を持つ人を割り出す必要があります。相続人が判明したら全員で話し合って、土地を誰が相続するかを決める「遺産分割協議」をします。相続人を決めたら、話し合いの内容と、相続人全員の署名と実印を記載した「遺産分割協議書」という書類を作成します。
遺産分割協議書の他、必要書類をそろえて、名義変更する土地を管轄している法務局へ提出します。その後10日ほどで新しい権利証が発行されますので、それを受け取れば名義変更の完了です。

相続した土地の名義変更はどのタイミングでできる?

相続した土地の名義変更に義務や期限はありません。名義変更をしなくても罰則はないのです。しかし、名義変更をしないとさまざま問題が発生するリスクがあります。
故人の名義のままだと、土地を売却する、土地に建物を建てる、土地を担保に借金をすることなどができません。遺産分割協議中のまま相続人全員で共有している状態にしておくと、相続人のひとりが勝手に土地を売ってしまう恐れがあります。また、土地を放置している間に相続人のひとりが亡くなってしまうと、相続人の相続人を協議に加える必要が出てきます。このようなリスクを避けるために、土地の相続人が決まったら、なるべく早めに名義変更をするのが無難です。

名義変更の手続きはどこでできる?

相続する土地の名義変更は、その土地を管轄する法務局で手続きを行います。法務局の窓口に必要書類を提出しましょう。必要書類の内容は、まず上記で作成した遺産分割協議書と、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書が必要です。故人関係の書類としては、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、住民票の除票。他には、土地を相続する人の住民票、土地の固定資産評価証明書、土地の全部事項証明書をそろえます。最後に「相続登記申請書」を作成します。これは法務局に記入できる用紙が準備してあるわけではなく、自分で白紙から作成しなければなりません。書籍やインターネット上にある見本を参考にするといいでしょう。すべての書類がそろったら、法務局にて名義変更の申請をします。

相続した土地の名義変更まとめ

以上、相続した土地の名義変更の方法を紹介しました。主に遺産分割協議をした際の手続きについて説明しましたが、遺言書がある場合や、民法で定められた取り分にそって相続する法定相続で行う場合は、必要書類が変わってくることもあります。分からない時は法務局に相談してみましょう。

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