なぜ必要?不動産売却の媒介契約とは

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なぜ必要?不動産売却の媒介契約とは

コラム

2018.10.08

不動産売却をするときには不動産業者との間で媒介契約を締結するのが一般的です。媒介契約とはどのような位置付けの契約なのでしょうか。それによって生じるメリットとデメリットをよく理解しておく必要があります。

媒介契約って何?

媒介契約とは宅地建物取引業法によって定められている契約であり、不動産を売りたい人とその仲介をする人の間で締結するものです。これによって売り手と不動産業者の間に権利と義務が発生し、売り手としては不動産業者に販売活動を行って買い手を探してもらえるようになります。媒介契約には専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の三種類があって自由に選んで締結することが可能です。それによって互いに生じる権利と義務が異なり、契約の有効期間にも違いがあります。専属専任媒介契約は最も強い義務が発生するのに対し、一般媒介契約ではあくまで販売活動を依頼できるだけであまり大きな義務が発生しないのが特色です。

媒介契約に必要な費用とは?

媒介契約は不動産売却を業者に依頼する上で重要な手続きですが、契約を締結すること自体には費用がかかりません。三種類のどれを選んでも契約は無料で行えます。しかし、その結果として業者に義務を遂行してもらい、買い手を見つけて売買契約を成立させてもらったときには成果報酬として仲介手数料を支払わなければなりません。仲介手数料の請求は法律によって定められている不動産業者の権利であり、上限額が定められているのでそれ以下であれば請求可能です。利益を多く獲得するために通常は法律に記載されている上限額を計算して請求するようになっています。

媒介契約をしなかったらどうなる?

不動産売却をするときに媒介契約を結ばないことは可能ですが、互いに権利も義務も持たないため、ただの口約束になるので注意が必要です。専任媒介契約をすると業者は実施した販売活動の報告を定期的に行ったり、データベースへの不動産の登録をしたりする義務が発生しますが、媒介契約をしなかった場合にはそのような義務はありません。一方、不動産業者としては契約を成立させても成果報酬である仲介手数料がもらえないのでただ働きになります。結果として不動産業者に販売活動をしてもらうことはできないということになってしまうのが一般的です。

媒介契約で損をしない為に

媒介契約は不動産売却をするときに業者に販売活動をして売買契約を成立させてもらうために重要な役割を果たす契約です。売買が成立したときには成果報酬の仲介手数料を払うことになりますが、積極的に売り込んでもらうために媒介契約を締結することが欠かせません。

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