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知らないと損!空き家にも固定資産税ってかかるの?

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2018.09.03


親の家を相続しても、すでにマイホームを持っていたり生活エリアから遠く離れていたりする場合には、そこに住むのが難しいケースも少なくありません。ところが、実際に住んでいるかどうかにかかわらず、不動産を所有していると固定資産税を払う義務が生じ、大きな負担になることもあるのです。

固定資産税とはどんな税金?

固定資産税とは、土地や家屋、償却資産を所有している人に対して課される市町村税です。総務大臣が決めた固定資産評価基準に基づいて、市町村がそれぞれの固定資産の価値を表す「課税標準」を算出し、これに税率をかけて納付額を求めます。標準税率は1.4%です。毎年1月1日の時点での不動産の所有者に納税通知書が届きます。固定資産税にはさまざまな特例措置があります。なかでも「住宅用地の特例」によって、住居用の家屋が立っている土地の課税標準額を大幅に減らすことができ、200平方メートルまでの小規模住宅用地では固定資産税が6分の1に減額されます。200平方メートルを超える一般住宅用地でも固定資産税は3分の1になるのです。

空き家の場合固定資産税はどれくらいかかる?

固定資産税は、不動産を持っている人に課される税金であって、そこに住んでいるかどうかは問われません。したがって、相続した実家が空き家になっているとしても、納税の義務が発生します。平成27年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、倒壊の恐れや衛生上の問題などを抱えた空き家を「特定空家等」とし、住宅用地の特例の対象外とすることが決まりました。もしも所有している空き家を放置し、特定空家等に指定されてしまうと、高額な固定資産税を請求されることになりかねません。ただし課税標準を6分の1にする小規模住宅用地の特例が受けられなくなるからといって、ただちに納付額が6倍になるわけではありません。特定空家等であっても市町村による調整措置や減額制度などが考慮され、4倍前後になるのが一般的です。それでも増税は免れられず重い負担になることは確実です。特定空家にいきなり指定されることはなく、事前に市町村による指導や助言などが行われることになっているので、きちんとその指示に従うことが大切です。

これは節税できるの?

平成28年の税制改革によって、相続した空き家を売却したとき3,000万円の特別控除が受けられるようになりました。相続前に居住用の土地家屋であったことや、一戸建ての住宅であることなどの条件はありますが、社会問題となっている空き家を減らすための対策の1つに位置づけられています。売却時には、更地にするか必要な耐震改修を行う必要があります。しかし空き家は持っているだけで毎年固定資産税が徴収されるだけでなく、メンテナンスを怠れば特定空家等に指定されるおそれも出てきます。必要のない空き家に関しては、早めに売却してしまうのが節税に繋がります。

空き家の固定資産税まとめ

空き家であっても不動産を持っているだけで固定資産税がかかってきます。もしも所有する空き家が特定空家等に指定されると、固定資産税の軽減特例を受けることができなくなります。居住する予定のない空き家を相続したときには、早めに売却を考えるのが節税対策として有効です。

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