一戸建ての分割相続はできるのか?分割相続のススメ

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一戸建ての分割相続はできるのか?分割相続のススメ

コラム

2018.08.13


相続人が複数いる場合、遺産を分割してそれぞれが受け取ることになります。
遺産の分割にはいろいろな方法があり、相続人同士がしっかりと話し合って決めることが大切です。具体的にどのような方法があるのか、確認してみましょう。

そもそも分割相続とは?

被相続人が遺した遺産を、複数の相続人で分配することを分割相続と言います。
民法では、分配の割合が決められており、これを法定相続分といいます。しかしこれはあくまで争いが起こらないように決められていることなので、相続人全員が同意していれば、遺産をどのように分割するかは自由です。
相続人同士で遺産をどう分けるか決めることを遺産分割協議と言います。遺産が現金などの分割しやすいものばかりならいいのですが、中には不動産など分けにくいものも含まれていることが大半で、これをどのように分けていくかが重要なポイントとなります。

一戸建てでも分割相続はできるの?

一戸建ても分割相続することができますが、現金のように単純に頭数で割ることはできません。一戸建てを分割相続する場合は、「換価分割」と「代償分割」のどちらかを選択することになります。
換価分割とは、一戸建てを売却し、その売却代金を相続人の頭数で割ってそれぞれが受け取るという分割方法です。分かりやすく、最も平等性が高い分割方法と言えるでしょう。
代償分割とは、1人の相続人が一戸建てを相続する代わりに、他の相続人に対してお金を支払う方法です。物件を手放すことなく分割相続することができます。実家を手放したくない場合などはこちらを選択することになります。

分割相続のメリットとデメリット

分割相続のメリットは平等性の高さです。1人が物件を単純に相続するだけの現物相続に比べると、相続人同士の不公平感を解消することができます。また共有状態のように、権利関係が複雑化するリスクもありません。
分割相続にもデメリットはあります。例えば物件をお金に換えてしまう換価分割の場合、物件は手放さなければなりません。また売却には費用がかかるため、受け取れる遺産の額が減ってしまう可能性もあります。代償分割は物件を手放す必要はありませんが、物件を受け取る相続人に代償金を支払えるだけの経済力がなければ選択することはできないため、全てのケースで適応できる訳ではないのです。

分割相続のメリットとデメリット

分割相続のメリットは平等性の高さです。1人が物件を単純に相続するだけの現物相続に比べると、相続人同士の不公平感を解消することができます。また共有状態のように、権利関係が複雑化するリスクもありません。
分割相続にもデメリットはあります。例えば物件をお金に換えてしまう換価分割の場合、物件は手放さなければなりません。また売却には費用がかかるため、受け取れる遺産の額が減ってしまう可能性もあります。代償分割は物件を手放す必要はありませんが、物件を受け取る相続人に代償金を支払えるだけの経済力がなければ選択することはできないため、全てのケースで適応できる訳ではないのです。

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