手順は?費用は?マンション相続の基本

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手順は?費用は?マンション相続の基本

コラム

2018.08.06


マンションを相続した方、あるいは将来的に相続する予定がある方はどのような手順で行うか把握しているでしょうか。相続の際にかかる費用や税金はどう決まっているのか、そもそも相続に関する相談はどこにすればいいのかといった、マンション相続の基本について説明します。

マンション相続の主な手順とは

マンションを相続するためには名義変更が必要で、マンションの名義を相続人の誰かに変更することを相続登記と言います。相続登記を確実に行うことで、将来的に誰の所有物であったか相続人間で揉めるのを避けることが目的です。そのために、遺産分割協議で土地・建物の所有者を決定します。相続人全員で話し合い、誰の名義にするかを決定します。この協議には必ずしも全員が集まる必要はなく、手紙や電話、メールで行うことも可能です。続いて、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と押印を集めます。この遺産分割協議書には、相続人全員で協議したという文言と、登記事項証明書の添付もしくは内容を明記します。最後に、相続登記の申請書を作成します。法務省のひな形を参考にA4サイズの白紙に1から作成します。作成後は法務省に提出すると、およそ1、2週間ほどで新しい利権書が発行され手続きが完了します。

マンション相続にはどれくらい費用や税金がかかる?

マンション相続にかかる費用および税金の内訳は様々です。まず、名義変更の手続きをする際に登録免許税がかかります。相続の場合は、不動産の固定資産評価額の1000分の4の税率と定められています。他にも名義変更するために、役所で必要な証明書を発行する際の手数料が必要です。また、現在の名義の確認として、法務局から登記簿謄本を取得する際にも手数料がかかります。上述の登録免許税以外にも手続き完了後に課税される場合があります。その際の税金は、贈与税・不動産取得税・譲渡取得などです。名義変更の手続きだけで終わらないことを念頭に、後日税金がかかることも考慮しておく必要があります。

マンション相続に関する悩みはどこに相談すべきか

マンション相続に関する相談先として税理士、弁護士、司法書士、信託銀行が考えられます。それぞれの特徴は以下のとおりです。
税理士は唯一相続税の申告ができますが、相続税を支払う必要や申告の必要がない場合には税理士である必要はありません。
弁護士は裁判所での手続きになった場合の正式な代理人です。相続人同士で争っている場合のみ検討することになります。
司法書士は、不動産の名義変更ができるので手続き上いずれ司法書士に依頼することになります。そのため、最初から司法書士にまとめて依頼すると負担が少なくなります。
信託銀行は名前から安心感がありますが、他より費用が高いです。その上、司法書士に別途依頼する必要もあり、その費用はさらにかさんでいきます。

マンション相続の基本まとめ

マンション相続の基本は、まず名義変更の手続きを行い、法務省に相続登記の申請書を提出します。その際に、登録免許税や各種発行手数料がかかるだけでなく、相続後にも税金が発生する場合があるので注意が必要です。相続に関する相談は、税理士・弁護士・司法書士・信託銀行など様々ですが、まとめて依頼できる場合、司法書士に一任すると負担も少なくなります。

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