損をしない為に!不動産売却にかかる税金を知ろう

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損をしない為に!不動産売却にかかる税金を知ろう

コラム

2018.03.26

不動産の売却というものは大きな決断のひとつです。また、不動産の売却を行えば、ある程度の利益が出てメリットが大きいと考える人も多いですが、意外と大きな負担となるものとして税金があげられます。税金には専門用語も多いですが、大きな損をしないためにも、ある程度の知識を身につけておくことが重要です。

売却時にかかる税金は何種類くらい?

土地や建物といった不動産売却時に関わる税金とは、大きく分けて3つあります。ひとつが印紙税、ふたつめが譲渡所得税、そして住民税です。印紙税とは、売買契約時に支払うべき税金であり、不動産売買契約書に契約金額に応じて貼付する収入印紙とも言うことが可能です。通常であれば売り主と買い主とが1通ずつ売買契約書を所有することになるので、それぞれが負担することになります。これに対して、譲渡所得税と住民税とは売却後に支払う税金であり、年度末の確定申告時に支払うことになります。譲渡所得税と住民税は、不動産の売却金額である譲渡所得に課せられる税金です。

その中で節税できるのはどれくらい?

不動産売却時にかかる税金は、節税できる税金とできない税金とに分けることができます。印紙税は契約金額に応じて支払うことになっており、国税庁により定められています。一般的な住宅売却では500万から1億円ほどの契約金額で、印紙税は5千円から3万円ほどです。譲渡所得税と住民税に関わる譲渡所得は不動産の所有期間により税率も変化するなど変動する確率が高い税率です。譲渡所得は、売却金額から購入金額と諸経費さらには滅価償却費(所有期間により減少した価値)を差し引いた金額であり、譲渡所得税はさらに特別控除が差し引かれる場合もあります。そのため、かかる税金のうち節税できる税金は、譲渡所得税と住民税のふたつです。

節税した時としなかった時の差額は?

譲渡所得税の特別控除にはいくつかの種類があり、どれを利用できるかによりどれほど節税できるのかが異なります。居住用財産の特別控除と軽減税率は、現在住んでいる住宅を売却する際の節税策です。マイホームを売却する場合、所有期間に関わらず3000万円の特別控除を受けることができ、また所有期間が10年をこしていれば14.21%あるいは20.315%の軽減を受けられます。さらに、マイホームを売却だけでなく買換えする場合は、買換え特例を受けることが可能です。また、相続した空き家を空き地にしたりリフォームした後に売却した場合でも3000万円の特別控除があります。条件により節税できるかが限られますが、少なくとも3000万円の差額が生まれる可能性があります。

困ったらどこに相談すべきか

不動産の売却時には、印紙税と譲渡所得税、住民税がかかります。このうち節税に役立てられるのは、譲渡所得税と住民税であり、さまざまな控除や特例があるのでよく調べることが重要です。しかし、詳しい情報や計算方法がわからない場合は不動産屋の無料査定を利用したり、税理士や弁護士、税務署に相談することがおすすめです。

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